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「医薬品非臨床研究品質管理規範」の公表
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  2017年8月2日、国家食品医薬品監督管理総局は「医薬品非臨床研究品質管理規範」(国家食品医薬品監督管理総局令第34号)を公表した。「医薬品非臨床研究品質管理規範」は2017年9月1日から施行開始になる。

医薬品非臨床研究品質管理規範

  第一章 総則

  第一条 医薬品非臨床安全性評価研究の品質を確保し、国民の医薬品安全使用を保障するために、「中華人民共和国医薬品管理法」、「中華人民共和国医薬品管理法実施条例」に基づき、本規範を制定する。

  第二条 本規範は、医薬品登録申請のために行う医薬品非臨床安全性評価研究に適用する。医薬品非臨床安全性評価研究に関する活動は本規範に準じなければならない。登録を目的とするその他医薬品臨床前研究活動は本規範を参照して行わなければならない。

  第三条 医薬品非臨床安全性評価研究は医薬品開発における基礎的な作業で、規範化とデータの信憑性、正確性、完全性を確保しなければならない。

  第二章 専門用語とその定義

  第四条 本規範における専門用語の意味は以下のとおりである。

  (一)非臨床研究品質管理規範とは、非臨床安全性評価研究機関の運営、管理と非臨床安全性評価研究プロジェクト試験プロトコールの設計、準備、執行、検査、記録とその保存、報告などのプロセス全般に関する要求事項である。

  (二)非臨床安全性評価研究とは、医薬品安全性評価のために、実験室で実験システムを使用して安全性関係薬理学的試験、単回投薬試験、重複投薬毒性試験、生殖発生毒性試験、遺伝毒性試験、癌誘発試験、局部毒性試験、免疫試験、依存性試験、毒性動態試験および医薬品安全性評価に関するその他試験を行うことである。

  (三)非臨床安全性評価研究機関(以下「研究機関」と略称)とは、非臨床安全性評価研究に必要な職員、施設、設備および品質管理システムなどが備え、医薬品非臨床安全性評価に携わる機関である。

  (四)多拠点研究とは、異なる研究機関または同一研究機関の異なる部署が共同で実施する研究プロジェクトである。当該種類の研究プロジェクトは一つの研究プロトコール、一人の課題責任者を持ち、一通りの報告書をまとめ、課題責任者と実験システムが所属する研究機関または場所を「メイン研究拠点」とし、その他研究機関または場所を「サブ研究拠点」とする。

  (五)機関責任者とは、本規範の要求に準じてある研究機関の統率と運営、管理を全面的に担当する職員である。

  (六)課題責任者とは、非臨床安全性評価と研究において、一項目の試験を全面的に担当する職員である。

  (七)主要研究者とは、多拠点研究で、課題責任者の代理として、サブ研究拠点で試験を実施する職員である。

  (八)委託側とは、研究機関に非臨床安全性評価と研究を依頼する機関、企業または個人である。

  (九)品質保証部署とは、研究機関内で非臨床安全性評価と研究の品質を保証する役割を果たす部門である。各項目の研究および関係施設、設備、職員、方法、操作と記録などを検査し、研究作業が本規範に適合するよう確保する。

  (十)標準的操作規程とは、研究機関の運営、管理および試験実施に関する手順を説明する文書である。

  (十一)メイン計画表とは、研究機関内で使用し、業務量と追跡研究進捗状況の情報をまとめる表である。

  (十二)試験プロトコールとは、研究目的および試験設計を詳細に述べる書類で、変更事項を含む。

  (十三)試験プロトコール変更とは、試験プロトコールが許可された後、その内容を修正することである。

  (十四)乖離とは、故意ではなく、又は、予測不可能な要素で、試験プロトコールまたは標準的操作規程に適合しない状況である。

  (十五)実験システムとは、非臨床安全性評価と研究に使用する動物、植物、微生物および器官、組織、細胞、ゲノムなどである。

  (十六)被験物/試験用品物とは、非臨床研究で安全性評価を行う物質である。

  (十七)対照品とは、被験物と比較される物質である。

  (十八)溶媒とは、被験物と対照品の混合、分散または溶解に使い、実験を促進する媒介物質である。

  (十九)ロット番号とは、「ロット」を区別するための数字またはアルファベットと数字で、被験物または対照品の追跡可能性を保障するためのものである。

  (二十)原始データとは、最初に作成された研究記録と関係書類、資料または承認された謄本である。具体的には、作業記録、各種写真、マイクロフィルム、プリントアウトされた資料、磁気ディスクとメモリスティック、機器と設備が記録したデータなどである。

  (二十一)標本とは、実験システムから由来し、分析、測定または保存に使用する材料である。

  (二十二)研究開始日とは、課題責任者が署名して試験プロトコールを承認した日である。

  (二十三)研究完了日とは、課題責任者が署名して試験報告書を承認した日である。

  (二十四)コンピュータ?システムとは、コンピュータによってコントロールされる一組のハードウェアとソフトウェアが共同で一つまたは一組のファンクションを果たすシステムである。

  (二十五)検証とは、あるプロセスが想定目的と品質管理の要求事項を引き続く満たすことができると証明するための作業である。

  (二十六)電子データとは、テキスト、グラフ、データ、声のファイル、図面などの電子版で、コンピュータ?システムでその記入、修正、コピー、メンテナンス、保存、検索または発信を行うものである。

  (二十七)電子署名とは、手書き署名の代わりとなる電子コードで、手書き署名と同等な法的効力を持つ。

  (二十八)査察痕跡とは、時間順によってシステム活動を連続的に記録したものである。当該記録でシステム活動の再設計、回顧と検査を行うことが可能で、最終結果に影響を与える可能性のある活動および操作環境の変化も把握できる。

  (二十九)同業による評価とは、データ品質確保のために採用される一種の照合審査の形で、同一分野のほかの専門家が研究者の研究計画または結果について審査評価を行うことである。

  第三章 組織と職員

  第五条 研究機関は整備な組織管理システムを確立し、機関責任者、品質保証部署と関係職員を配備しなければならない。

  第六条 研究機関の職員は下記要求事項を満たさなければならない。

  (一)担当業務に関する教育と研修を受けたことがあり、関係知識、業務経験と能力を持つこと。

  (二)本規範における業務要求事項を把握し、厳格に実施すること。

  (三)担当業務の標準的規程に準じて業務を厳格に実施し、研究で発生した標準的規程に乖離した状況があれば、速やかに記録し課題責任者または主要研究者に書面で報告すること。

  (四)試験プロトコールの要求事項に厳格に準じて試験を行い、原始データを速やかに正確にはっきりと記録し、責任をもって原始データの品質を確保し、研究で発生した試験プロトコールに乖離した状況があれば、速やかに記録し課題責任者または主要研究者に書面で報告すること。

  (五)業務実施時のポジションによって必要な防護措置をとり、最大限に職員の安全上リスクを軽減すると同時に、被験物、対照品と実験システムが化学性、生物性または放射性汚染を受けないよう確保すること。

  (六)定期的に健康診断を受けること。健康問題があった場合、研究のクオリティを確保するために、研究に影響を与えられれる業務への参与を避けなければならない。

  第七条 機関責任者は本機関の運営と管理を全面的に行い、最小限でも下記の職責を果たさなければならない。

  (一)研究機関の運営と管理が本規範の要求に適合するように確保すること。

  (二)研究機関では、関係資格と能力を有し、人数も充分である職員、本規範で規定された施設、機器、設備および材料が揃い、研究プロジェクトが速やかに、正常に運ぶよう確保すること。

  (三)職員の学歴、職務経歴、研修歴、担当業務などを記述する資料を作成し、それらの資料を保存し、適時に更新するよう確保すること。

  (四)職員が自らの職責および担当業務をはっきり把握するのを確保し、必要に応じてそれらの業務に関する研修を行うこと。

  (五)技術要求に適合する適切な標準的規程を制定し、職員が当該規程に準じて業務を行うよう確保すること。あらゆる新規制定と修正版の標準的規程は機関責任者が署名と承認をしたうえで有効になり、その原始データを保存しなければならない。

  (六)研究機関内で品質保証計画をたて、独立した品質保証職員が計画を実施し、本規程に準じて職責を果たすよう確保すること。

  (七)メインスケジュールを作成し、適時に更新し、メインスケジュールを定期的に保存するよう確保すること。メインスケジュールには、研究プロジェクト名またはコード、被験物名称またはコード、実験システム、研究類型、研究開始時間、研究状況、課題責任者の名前、委託側を明記しなければならない。多拠点研究の場合、研究機関におけるあらゆる非臨床安全性評価と研究の進捗状況およびリソース配分状況を把握するために、研究を行う場所および主要研究者の情報も記入しなければならない。

  (八)研究開始前に、各試験のために適当な資格、経験と研修歴を持つ課題責任者を指定し、当該責任者の変更が規定された手順に従って行い、関係記録を残すよう確保すること。

  (九)サブ研究拠点の責任者は、多拠点研究の場合、適当な資格、経験と研修歴を持つ主要研究者を指定すること。当該主要研究者の変更は規定された手順に従って行い、関係記録を残さなければならない。

  (十)品質保証部署の報告書を速やかに処理し、必要な是正、予防措置を確保すること。

  (十一)被験物、対照品が必要な品質と特性関係情報を保有するよう確保し、被験物と対照品の管理を行う担当者を指定すること。

  (十二)資料保管の担当者を指定すること。

  (十三)コンピュータ?システムがその使用目的に沿って使われ、本規範の要求に準じて検証、使用とメンテナンスを行うよう確保すること。

  (十四)研究機関が研究の必要に応じて検測実験室能力検証と比較活動に参加するよう確保すること。

  (十五)委託側と書面契約書を締結し、各側の職責を明確に定めること。

  (十六)多拠点研究の場合、サブ研究拠点の責任者は上述した要求事項(第八項は除外)で規定されたあらゆるの責任を果たさなければならない。

  第八条 研究機関は本規範の実施状況を確認するための独立した品質保証部署を設立し、研究が本規範に適合して行われるよう確保しなければならない。

  品質保証職員の職責は最小限でも下記の内容を含まなければならない。

  (一)実施中の研究プロトコールおよび修正版試験プロトコールの副本、現行版標準的操作規程の副本を保存し、メイン計画表の副本を速やかに獲得すること。

  (二)試験プロトコールが本規範の要求に適合しているかどうかを審査し、審査に関する記録を保存すること。

  (三)研究の内容と持続期間に基づいて検査計画を制定し、各項研究に対する検査を実施し、あらゆる研究が本規範の要求に適合して行われるかどうか確認し、検査の内容、発覚した問題、提案などを記録すること。

  (四)研究機関の運営と管理状況を定期的に検査し、研究機関の業務が本規範の要求に適合して行われるかどうか確認すること。

  (五)検査で発覚したあらゆる問題、提案に対し、追跡検査を行い、改善の状況を確認すること。

  (六)機関責任者または課題責任者に書面で検査の結果を報告すること。多拠点研究の場合、サブ研究拠点の品質保証員は研究機関内の主要研究者と機関責任者およびメイン研究拠点の機関責任者、課題責任者、品質保証員に検査結果を報告しなければならない。

  (七)総括報告書を審査し、品質保証声明文に署名し、検査の内容と時間、検査結果提出する際に機関責任者、課題責任者、主要研究者(多拠点研究の場合のみ)に報告した日を明記し、報告書で研究の方法、手順、結果が正確で完全に述べられ、研究で獲得した原始データが如実に使用されることを確保すること。

  (八)研究機関内のあらゆる標準的操作規程を審査し、標準的規程の制定と修正に参与すること。

  第九条 課題責任者は研究の実施と総括、報告に関する責任を果たし、その職責は最小限でも下記の事項を含まなければならない。

  (一)署名と日付の記入という形で試験プロトコールまたは試験プロトコール変更の承認を行い、品質保証員、試験実施者が速やかに試験プロトコールと修正版試験プロトコールの副本を入手するよう確保すること。

  (二)標準的操作規程の修正、補充に関するアドバイスを速やかに提出すること。

  (三)試験実施者が試験プロトコールと試験プロトコールの変更を理解し、関係標準的操作規程の内容を把握し、関係要求事項に準じるよう確保すること。研究で発生した試験プロトコールまたは標準的操作規程からの乖離を速やかに記録するよう確保し、それらの乖離が研究データの品質と完全性に与える影響を評価し、必要に応じて是正措置をとること。

  (四)研究の進捗状況を把握し、原始データを速やかに、正確に、完全に記録するよう確保すること。

  (五)品質保証部署が提出した問題に速やかに対処し、研究が本規範の要求に適合するよう確保すること。

  (六)研究で使用する設備と機器、コンピュータ?システムが認証済みで使用可能な状態にあるよう確保すること。

  (七)研究の実験システムで使用する被験物、対照品としての製剤が十分な検測を受けるよう確保し、その安定性、濃度または均一性が研究要求に適合するよう保障すること。

  (八)総括報告書が原始データを如実に完全に使用するよう確保し、報告書を承認する際には署名して日付を記入すること。

  (九)試験プロトコール、総括報告書、原始データ、標本、被験物または対照品のサンプルなど、あらゆる研究関係材料を完全な保存を確保すること。

  (十)多拠点研究の場合、試験プロトコールと総括報告書で研究にかかわる主要研究者、メイン研究拠点、サブ研究拠点がそれぞれ担当する業務を明記するよう確保すること。

  (十一)多拠点研究の場合、主要研究者が担当する試験業務が本規範の要求に適合するよう確保すること。

  第四章 施設

  第十条 研究機関は従事する非臨床安全性評価と研究のニーズに基づいて関係施設を設立し、施設の環境と条件が業務の需要に応えるよう確保しなければならない。各種施設は配置が合理的で、運営も通常に行われ、必要な機能分割と区切りがあり、研究を妨害する可能性のあることを有効的に避けなければならない。

  第十一条 研究のニーズを満たす動物関係施設を有し、必要に応じて温度、湿度、空気清浄度、通風や照明などをコントロールし、環境的条件を備えなければならない。動物施設は試験で使用する動物の種類に適合し、配置が合理的で、実験システム、被験物、廃棄物などの相互汚染を防げなければならない。

  動物施設は下記の要求に適合しなければならない。

  (一)種類の異なる実験用動物は有効的に隔離しなければならない。

  (二)同一種類だが、異なる研究に使用される実験用動物は有効的に隔離し、被験物、対照品の相互妨害は防げなければならない。

  (三)実験用動物の検疫、病気にかかる実験用動物の隔離、治療に使用する施設を備えなければならない。

  (四)被験物または対照品が揮発性、放射性または生物学的危害誘発性などを持つ物質を含有する場合、研究機関は独立し、有効的な隔離措置のある動物施設を提供し、ほかの研究に不利な影響を与えることを防げなければならない。

  (五)洗浄、消毒施設を備えなければならない。

  (六)餌、下敷き、籠およびその他実験用品を放置する施設を備え、腐敗?変質しやすい実験用品を保管する必要な措置もとらなければならない。

  第十二条 被験物と対照品に係る施設は下記の要求に適合しなければならない。

  (一)被験物と対照品の受領、保管、調合および調合済み製剤の保管を行うための独立したルームまたはエリアを備え、必要な隔離措置をとり、被験物と対照品の相互汚染または混淆を避けなければならない。関係施設は被験物と対照品が有効期限内に安定性を保つよう確保ために、異なる被験物、対照品の貯蔵温度、湿度、日照など環境関係要求事項を満たさなければならない。

  (二)被験物と対照品および関係製剤を保管するエリアと実験システムを放置するエリアは有効的に隔離され、研究への不利な影響を防止しなければならない。

  (三)被験物と対照品および関係製剤を保管するエリアは必要な安全措置をとり、貯蔵保管期間中の被験物と対照品および関係製剤の安全を確保しなければならない。

  第十三条 資料、書類保管の施設は下記の要求事項を満たさなければならない。

  (一)許可を取得していない職員が保管資料に接することを防止しなければならない。

  (二)コンピュータ?システムを使用する書類保管施設は許可とライセンスなしでアクセス不能、ウィルス対抗などの安全措置をとらなければならない。

  (三)書類保管条件を満たすための設備を備え、火事、水害、虫とネズミによる被害、停電などの悪影響を有効的にコントロールしなければならない。

  (四)特定な環境をコントロールするための要求事項がある書類保管施設の場合、十分なモニタリングを行わなければならない。

  第十四条 研究機関は実験廃棄物を収集、処分するための施設を備えなければならない。研究機関以外の場所で処分する廃棄物に関しては、短期間放置または転送するための条件を備えなければならない。

  第五章 機器、設備と実験材料

  第十五条 研究機関は研究のニーズに基づいて必要な機器、設備を配備し、それらの機器と設備は性能が使用目的に適合し、放置場所が合理的で、定期的に洗浄、メンテナンス、テスト、点検、確認または認証などを行い、関係要求事項に適合するよう確保されなければならない。

  第十六条 データの収集、伝達、保存、処理、まとめなどに使用するコンピュータ?システム(またはコンピュータ?システムを含む設備)は検証を受けなければならない。データの完全性と有効性を確保するために、コンピュータ?システムで作成した電子データは完全な追跡ルートと電子化署名を保存しなければならない。

  第十七条 機器と設備は標準的操作規程で詳細に説明された使用と管理要求事項に準じ、使用、洗浄、メンテナンス、テスト、点検、確認または検証などに関する詳細な記録を作成し、保存しなければならない。

  第十八条 被験物と対照品の使用と管理は下記の要求に適合しなければならない。

  (一)被験物と対照品は指定された職員が保管し、受領、登録と配分に関する一連の手続きを有し、各ロットの被験物と対照品の番号、安定性、成分含有量または濃度、純度およびその物理的、化学的性質に関する記録を作成しなければならない。対照品が市販商品である場合、そのラベルと取扱説明書を使用できる。

  (二)被験物と対照品の貯蔵、保管条件は関係特定要求事項に適合し、貯蔵用容器は保管、配分、使用時に必要なレベルを貼りつけ、品名、略称、コードまたはCAS登録番号、ロット番号、濃度または成分含有量、有効期限、貯蔵条件などを明記しなければならない。

  (三)被験物と対照品は配分のプロセスで汚染または変質を防ぎ、配分、返却の日時と数量を記録しなければならない。

  (四)被験物と対照品と溶媒を混合する必要がある場合、安定性分析を行い、被験物と対照品製剤が安定状態にあるよう確保し、混合製剤における被験物と対照品の濃度と均一性を定期的に測定しなければならない。

  (五)試験が4週間以上続く研究の場合、あらためて分析を行うために、試験で使用する各ロットの被験物と対照品が充分なサンプルを保存しなければならない。研究完了後に資料をとして、保存しなければならない。

  第十九条 実験室の試薬と溶液などはラベルを貼り、品名、濃度、貯蔵条件、調合日および有効期限などを明記しなければならない。有効期限が過ぎた試薬と溶液は研究で使用してはならない。

  第六章 実験システム

  第二十条 実験用動物の管理は下記の要求事項に適合しなければならない。

  (一)実験用動物を使用する際に、動物の福祉に注目し、「減少、代替と最適化」という原則に従い、試験プロトコール実施前に動物倫理委員会の許可を取得しなければならない。

  (二)実験用動物の由来、送達日時、数量、健康状況などの情報を詳細に記入しなければならない。施設に入ったばかりの実験用動物に対して隔離と検疫の措置をとり、その健康状況が研究の要求に適合するかどうかを確認する。研究プロセスで実験用動物が病気にかかったりする場合、速やかに隔離、治療などを行い、診断や治療などの関係措置の記録を作成しなければならない。

  (三)はじめて被験物、対照品として使用する場合、実験用動物に十分な環境適応する時間を与えなければならない。

  (四)実験用動物は適当な固体識別用標識を有し、移入と移出時の混淆を防止しなければならない。

  (五)実験用動物が生活する場所および関係用具は定期的に洗浄、消毒し、清潔さを保たなければならない。動物飼育室内で使用する洗剤、消毒剤および殺虫剤などは試験結果に影響してはならず、その名称、濃度、使用方法および使用時間などを詳細に記入しなければならない。

  (六)実験用動物の餌、パッドと飲用水は定期的にテストし、栄養または汚染コントロール標準に適合するよう確保し、そのテスト結果を原始データとして保存しなければならない。

  第二十一条 実験用動物以外のその他実験システムの由来、数量(体積)、品質と属性、受領日時などを詳細に記録し、相応しい環境で保存、使用しなければならない。また、使用前に適用性評価を行わなければならず、品質問題が発生した場合、適当に対処し、あらためて適用性を評価しなければならない。

  第七章 標準操作規程

  第二十二条 研究機関はその業務に相応しい標準的操作規程を制定し、データの信憑性を確保しなければならない。出版された教科書、文献、メーカーによるマニュアルなどは標準的操作規程の追加資料として使用できる。標準操作規程は通常、下記の内容を含むが、下記の内容に限るわけではない。

  (一)標準操作規程の制定、修正と管理。

  (二)品質保証手順。

  (三)被験物と対照品の査収、標識、保存、処理、調合、受領とサンプル分析。

  (四)動物室と実験室の準備状況および環境のコントロール。

  (五)実験施設と機器、設備のメンテナンス、点検、使用と管理など。

  (六)コンピュータ?システムの安全、検証、使用、管理、変更コントロールとバックアップ。

  (七)実験用動物の査収、検疫、番号付けおよび飼育管理。

  (八)実験用動物の観察記録および試験操作。

  (九)各種試験サンプルの採集、各種検査、測定指標などの技術基準。

  (十)瀕死または死亡した実験用動物の検査、処理。

  (十一)実験用動物の解剖、組織病理学的検査。

  (十二)標本の採集、番号づけと検査。

  (十三)各種試験データの管理と処理。

  (十四)職員健康管理制度。

  (十五)実験用動物の死体およびその他廃棄物の処理。

  第二十三条 標準操作規程およびその修正版は品質保証員による審査を受け、機関責任者による承認を取得した上で有効になる。失効になった標準操作規程はその原始データを保存し、その他副本を速やかに廃棄しなければならない。

  第二十四条 標準操作規程の制定、修正、承認、発効日および配布、廃棄の状況について、記録を作成して保存しなければならない。

  第二十五条 標準操作規程の配布と保存を行う際には、職員が便利に使うよう確保しなければならない。

  第八章 研究業務の実施

  第二十六条 各試験はいずれも名称またはコードを有しなければならない。また、関係書類と資料および試験記録の中で当該名称またはコードを統一に使用しなければならない。試験で採集した各種サンプルには当該名称またはコード、サンプル番号と採集日を明記しなければならない。

  第二十七条 各研究はいずれも開始前に、試験プロトコールを起草しなければならない。品質保証部署は試験プロトコールが本規範に適合するかどうかを審査し、課題責任者は審査の結果によって試験プロトコールの承認可否を決める。課題責任者が試験プロトコールを承認した日は研究開始日とする。委託を受けて行う研究の場合、試験プロトコールは委託側に認可されるものとする。

  第二十八条 試験プロトコールを修正する必要がある場合、試験プロトコール変更を申し込み、品質保証部署の審査、課題責任者の承認を受けなければならない。試験プロトコール変更の内容、理由および日付の情報はもとの試験プロトコールとともに保存しなければならない。研究が取消しまたは終止になる場合、試験プロトコール変更を行う際に、取消しまたは終止の原因と方法を説明しなければならない。

  第二十九条 試験プロトコールは主に下記の内容を含まなければならない。

  (一)研究の名称またはコード、研究目的。

  (二)研究に参与するあらゆる研究機関と委託側の名称、住所と連絡先。

  (三)課題責任者と試験に参与する主要職員の名前。多拠点研究の場合、試験各部分を行う場所、主要研究者の名前およびその業務内容を明確に記入しなければならない。

  (四)研究が依拠する試験基準、技術マニュアルまたは文献および研究で遵守する非臨床研究品質管理規範。

  (五)被験物と対照品の名称、略称、コード、ロット番号、安定性、濃度または含有量、純度、成分などの物理的?化学的性質および生物的特性。

  (六)研究用溶媒、乳化剤およびその他媒介物の名称、ロット番号、関係物理的?化学的性質および生物的特性。

  (七)実験システムおよび選定理由。

  (八)実験システムの種、系、数量、年齢、性別、体重範囲、由来、ランクおよびその他主要指標。

  (九)実験システムの識別方法。

  (十)試験環境に関する条件。

  (十一)飼料、パッド、飲用水などの名称またはコード、由来、ロット番号および主要指標。

  (十二)被験物と対照品の投薬ルート、方法、用量、頻度と投与期限および選定理由。

  (十三)各種指標における検測方法と頻度。

  (十四)データ統計と処理の方法。

  (十五)資料保存の場所。

  第三十条 研究に参与する職員は試験プロトコールと関係標準操作規程を厳格に執行し、試験で収集したすべてのデータを「速やか、直接、正確、はっきり、消しにくい」という原則で記録すると同時に、記録日を明記し、記録作成者による署名を行わなければならない。記録したデータを修正する際には、もとの記録がはっきり見えるようにし、修正の理由および修正日を記入し、修正者による署名を行わなければならない。電子データの作成、修正も上記要求に適合しなければならない。

  研究プロセスで試験プロトコールと標準操作規程との乖離が発生した場合、いずれも記録を作成し、課題責任者に報告しなければならない。多拠点研究の場合、関係試験の主要研究者に報告しなければならない。課題責任者または主要研究者は研究データの信憑性への影響を評価し、必要に応じて是正措置をとらなければならない。

  第三十一条 病理学的同業評価を行う際に、その計画、管理、記録と結果報告は以下の要求に適合しなければならない。

  (一)病理学的同業評価について、試験プロトコールまたは変更後試験プロトコールで詳細に記述しなければならない。

  (二)病理学的同業評価のプロセスおよび照合審査を受ける標本と書類について、詳細な記録を作成し、追跡可能にしなければならない。

  (三)評価に参与する病理学者と特別課題専門家の意見が異なる際の対応手順を制定しなければならない。

  (四)評価の結果と特別課題専門家による診断結果が大きく変化した際に、報告書で説明しなければならない。

  (五)評価完了後、関係病理学者が評価の声明書を作成し、声明書に署名し、日付も記入しなければならない。

  (六)報告書で評価に参与した病理学者の名前、資格と勤務先を記入しなければならない。

  第三十二条 あらゆる研究は総括報告書をまとめなければならない。総括報告書は品質保証部署の審査を受け、最終的に課題責任者が署名し、承認する。承認日を研究完了日とする。研究が取消しまたは終止になった場合、課題責任者は簡潔な試験報告書を作成しなければならない。

  第三十三条 総括報告書は主に以下の内容を含まなければならない。

  (一)研究の名称、コードおよび研究目的。

  (二)研究に参与したあらゆる研究機関と委託側の名称、住所と連絡先。

  (三)研究が依拠する試験基準、技術マニュアルまたは文献および研究が遵守する非臨床研究品質管理規範。

  (四)研究の開始と完了日。

  (五)課題責任者、主要研究者および業務に参与した主な職員の名前と担当業務の内容。

  (六)被験物と対照品の名称、略称、コード、ロット番号、安定性、成分含有量、濃度、純度、グループ分けおよびその他品質関係特性、被験物と対照品用製剤の分析結果、研究用溶媒、乳化剤およびその他媒介物の名称、ロット番号、関係物理的?化学的性質と生物的特性。

  (七)実験システムの種、系、数量、年齢、性別、体重範囲、由来、実験用動物合格証番号、査収日時と飼養条件。

  (八)被験物と対照品の投薬ルート、方法、用量、頻度と投与期限。

  (九)被験物と対照品の製剤用量の設定根拠。

  (十)各種指標における検測方法と頻度。

  (十一)データ分析で使用する統計方法。

  (十二)結果と結論。

  (十三)資料保存の場所。

  (十四)本規範への適合性、研究データの信憑性に影響するあらゆる状況。

  (十五)品質保証部署が発行した品質保証声明書。

  (十六)課題責任者が署名し、研究が本規範に適合すると強調する声明書。

  (十七)多拠点研究の場合、主要研究者が署名し、日付も記入した関係試験の報告書も必要である。

  第三十四条 承認された総括報告書が修正または補充する場合、修正の形で行い、修正と補充の内容、理由を詳細に説明し、品質保証部署の審査を受けた上で、課題責任者が署名し、日付を記入し、承認する。登録申請要求事項を満たすために、総括報告書の書式を変更するのは修正ではないものとする。

  第九章 品質保証

  第三十五条 研究機関は品質保証部署の業務実施時の独立性を確保しなければならない。品質保証職員は具体的な研究の実施にかかわり、もしくは品質保証業務の独立性に影響するその他業務を担当してはならない。

  第三十六条 品質保証部署は品質保証計画書を作成し、実施者を指定し、研究機関による研究が本規範に適合するよう確保しなければならない。

  第三十七条 品質保証部署は品質保証活動に関する標準操作規程を制定しなければならない。当該規程は品質保証部署の運営、品質保証計画および検査計画の制定、実施、記録と報告および関係資料の保存などについて定めなければならない。

  第三十八条 品質保証検査は以下のとおりに、三つのタイプに分けられる。

  (一)研究に関する検査。当該タイプの検査は通常、特定の研究プロジェクトの進捗状況及び肝心な段階で行われる。

  (二)施設に関する検査。当該タイプの検査は通常、研究機関内のある施設と活動(セットアップ、技術的サポート、コンピュータ?システム、研修、環境モニタリング、メンテナンスと点検など)を対象に行われる。

  (三)プロセスに関する検査。当該タイプの検査は通常、特定の研究プロジェクト全体ではなく、ある重複的な手順またはプロセスを対象に行われる。

  品質保証検査を行う際に、過程に関する記録と報告書を作成し、必要に応じて監督管理部門に提供すしなければならない。

  第三十九条 品質保証部署は本規範に準じて実施する研究プロジェクトを審査し、品質保証声明書を発行する。品質保証声明書は完全な研究識別情報、関係品質保証検査活動および報告の日時と段階を明記しなければならない。作成済み総括報告書の修正または補充を行う場合、あらためて審査を行い、品質保証声明書を署名しなければならない。

  第四十条 品質保証職員は品質保証声明書に署名する前に、関係試験が本規範の要求に適合していることを確認し、試験プロトコールと標準操作規程を実施し、総括報告書が正確に如実に原始データを使用していることを確認しなければならない。

  第十章 资料档案

  第十章 資料の保管

  第四十一条 課題責任者はすべての研究資料(試験プロトコールの原本、原始データ、標本、関係検測報告書、被験物と対照品のサンプル、総括報告書の原本)および各種研究関係書類が研究実施中または研究完了後に速やかに保管し、最長2週間を超過してはならない。標準操作規程に従って整理された後に、研究資料として書類保管を行わなければならない。

  第四十二条 研究が取消しされ、または終止になった場合、課題責任者は上述した研究資料を書類保管しなければならない。

  第四十三条 その他研究書類保管範囲外の資料、品質保証部署のあらゆる検査記録および報告書、主要計画表、職員の学歴、職務経歴、研修歴、資格取得状況、担当業務に関する資料、機器や設備およびコンピュータ?システムに関する資料、研究機関の組織構造と職員構成関係書類、すべての標準的操作規程の各バージョン、環境条件モニタリングのデータなど、は、いずれも定期的に保管しなければならない。標準操作規程で具体的な保管時限、責任者について明確に規定しなければならない。

  第四十四条 書類保管については、研究機関責任者が指定した特別担当者は標準操作規程の要求に準じて管理管理し、責任をもって書類の完全性を確保しなければならない。また、検索を便利にするために、索引を作成しなければならない。書類保管施設に入る人員は許可を取得しなければならない。書類保管施設に資料を入れ、もしくは施設から資料を取り出す場合、いずれも正確に記録しなければならない。

  第四十五条 書類保管の保存期限は以下の要求事項を満たさなければならない。

  (一)登録申請関係研究の資料は、最低限でも医薬品上市後5年まで保存しなければならない。

  (二)登録申請関係研究に使用しなかった資料(研究終止の場合も含む。)は、最低限でも総括報告書承認後5年まで保存しなければならない。

  (三)その他研究の書類保管範囲外の資料は、最低限でも作成後10年まで保存しなければならない。

  第四十六条 書類保管期間満了の際、必要な処理(廃棄を含む)を行うことができる。但し、それらの処理は標準操作規程に準じて行われ、正確に記録されなければならない。可能であれば、研究資料の処理は委託側の同意を得た上、行わなければならない。

  第四十七条 品質が変化しやすい保管資料(例えば、組織と器官、SEM標本、血液塗抹標本、被験物と対照品のサンプルなど)の場合、有効的評価を行われる期間を保存期限とする。電子データの場合、データのバックアップと復元できる標準操作規程を制定し、データの安全性、完全性と読み取り可能性を確保し、本規範第四十五条の要求に従って保存期限を設けなければならない。

  第四十八条 研究機関が廃業などの原因で本規範の要求事項を満たさず、且つ合法的な後継者がない場合、当該機関が保存している資料は委託側の資料保存施設、もしくは委託側が指定した施設に移送し、保存期限終了まで保存しなければならない。移送された保管資料を受け入れる施設は本規範の要求事項を満たし、資料を有効的に管理、監管機関の監督を受けなければならない。

  第十一章 委託側

  第四十九条 委託側は研究の主催者と研究結果の報告者として、登録申請の研究資料について、責任を負わなければならない。また、以下の責任を果たさなければならない。

  (一)本規範の要求を理解し、特に研究機関責任者、課題責任者、主要研究者の職責に関する要求事項を理解しなければならない。

  (二)非臨床安全性評価と研究を委託する前に、考察などの形で研究機関を評価し、本規範の要求に準じて研究を行うかどうかを確認する。

  (三)研究開始前に、試験プロトコールについて、委託側の承諾を得なければならない。

  (四)研究機関に被験物と対照品関係安全情報を伝え、研究機関が必要な防護措置をとるよう確保し、人の健康と環境の安全に関する潜在的なリスクを制御しなければならない。

  (五)被験物と対照品の特性検測は委託側、委託された研究機関または実験室が実施し、委託側は自らが提供した被験物、対照品の特性に関する情報の信憑性と正確さを確保しなければならない。

  (六)研究が本規範の要求に準じて実施されるよう確保しなければならない。

  第十二章 付則

  第五十条 本規範は2017年9月1日から施行開始になる。本規範の施行に伴い、2003年8月6日に発布された「医薬品非臨床研究品質管理規範」(元国家食品医薬品監督管理局令第2号)は廃止になる。

  (出所:CFDAサイト2017-08-02)

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