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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が日焼け止め類化粧品の日焼け防止効果関係標識に関する管理要求事項を発表
时间: 2016-06-06 |クリック回数:

国家食品医薬品監督管理総局は日焼け止め類化粧品の効果関係標識の管理をより規範化させるために、「日焼け止め類化粧品の日焼け防止効果関係標識管理要求事項」を制定し、2016年6月1日に発表した。当該公告の発表日以降、承認取得済み日焼け止め類化粧品で日焼け防止効果関係標識の修正が必要である場合、化粧品メーカーは当該公告における要求事項に準じて変更申請を行わなければならない。2016年12月1日以降、行政許可申請が行われた日焼け止め類化粧品は当該公告の要求どおりに日焼け止め防止効果を標識しなければならない。当該公告発表以前に承認を取得した日焼け止め類化粧品はパッケージが2017年6月30日まで使用できるが、製品そのものが使用期限まで販売可能である。

付録:日焼け止め類化粧品の日焼け防止効果関係標識管理要求事項

(出所:CFDAサイト2016-06-01)

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