元のバージョ

化粧品

通告通知
国家食品医薬品監督管理総局弁公庁が「化粧品ラベルと表示関係要求事項のさらなる明確化に関する回答文」を発表
时间: 2016-08-26 |クリック回数:

国家食品医薬品監督管理総局弁公庁は中国香料・エッセンス・化粧品工業協会による質問書に対し、「化粧品ラベルと表示関係要求事項のさらなる明確化に関する回答文」を作成した。2016年8月15日、同総局のウェブサイトは当該回答文を掲載した。全文は以下のとおりである。


中国香料・エッセンス・化粧品工業協会御中

貴協会から「化粧品ラベルと表示関係要求事項のさらなる明確化のための質問書」(香化協字〔2016〕55号)をいただきましたので、検討した結果、以下のとおりに回答いたします。


一、化粧品日焼け止め指数の表示に関する要求

「日焼け止め用化粧品の日焼け止め効果表示の要求事項に関する公告」(国家食品医薬品監督管理総局公告2016年第107号)は、「紫外線防御指数(SPF)の表示は製品の実際のSPF値に基づかなければならない」という要求事項があります。日焼け止め用化粧品SPF値の測定要求に準じ、測定時サンプル抽出の誤差および化粧品業界の製品効果表示に関する習慣も考慮に入れ、SPF値を表示する際には以下の原則に従わなければなりません。


(一)SPF値が2-5である場合(2と5を含む)、実際に測定した値を表示します。


(二)SPF値が6-50である場合(6と50を含む)、表示可能な上限値は実際に測定した値、表示可能な下限値は95%信頼区間の下限値と実際に測定した値より小さく、5の最大整数倍にあたる数値のうちの小さいほうです。


(三)SPF値が50以上で、実際に測定した値の95%信頼区間下限値も50以上になる場合、「SPF50+」と表示します。SPF値が50以上で、実際に測定した値の95%信頼区間下限値が50または50以下になる場合、表示可能な上限値は「50+」、表示可能な下限値は実際に測定した値の95%信頼区間下限値です。


二、防腐剤としても制限付き成分としても使用可能な化粧品原料の表示について

「化粧品安全技術規範(2015年版)」は「化粧品用制限付き成分」と「化粧品に使用可能な防腐剤」に同時に収録された物質の場合、防腐剤として使用しないなら、当該物質の機能をラベルに表示しなければなりません。「化粧品安全技術規範(2015年版)」の要求に準じて実施しなければなりません。

(出所:CFDAサイト2016-08-15)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/27 01:54:54