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通告通知
国家医薬品監督管理局による「児童用化粧品監督管理規定」の公布に関する公告(2021年第123号)
时间: 2021-10-18 |クリック回数:

  国家医薬品監督管理局は児童用化粧品の生産と経営活動を規範化させ、児童用化粧品の監督管理を強化し、児童が化粧品を安全に使用するよう保障するために、「化粧品監督管理条例」などの法律と法規に基づき、「児童用化粧品監督管理規定」(以下、「規定」と略称。)を制定した。ここにて公布し、「規定」実施関連事項について、以下のとおりに公告する。

  一、ラベル関連規定を除いて、その他の児童用化粧品に関する規定はいずれも2022年1月1日から施行される。

  二、2022年5月1日以降、登録を申請し、または届出を行う児童用化粧品の場合、「規定」に従ってラベル表示を行わなければならない。それ以前に登録申請または届出を行った児童用化粧品で、「規定」に従ってラベル表示を行っていない場合、化粧品登録者、届出人は2023年5月1日までに関連化粧品ラベルの更新を完了し、「規定」に適合させなければならない。

  三、児童用化粧品のマークなどは別途公表する。

  別添:児童用化粧品監督管理規定

  (出所:国家医薬品監督管理局2021-10-12)

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