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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「税務などの分野で信用Aレベルに達する食品医薬品生産経営者に対する共同奨励措置」の実施に関する通知を発表
时间: 2017-02-14 |クリック回数:

  2017年2月14日、国家食品医薬品監督管理総局弁公庁は、「国務院による信用厳守共同奨励と信用失墜共同懲戒制度の整備と社会信用確立の加速化に関する指導意見」(国発〔2016〕33号)と「食品医薬品監督管理総局による食品医薬品安全信用体制確立の指導意見」などにおける関係事項を徹底的に実施し、共同奨励を円滑に行うために、「税務などの分野で信用Aレベルに達する食品医薬品生産経営者に対する共同奨励措置」を発表した。各省、自治区、直轄市の食品医薬品監督管理局、新疆生産建設兵団食品医薬品監督管理局、総局の各局と各直属団体は実施に力を入れ、食品医薬品安全信用体制の確立を確保しなければならない。

税務などの分野で信用

  一、共同奨励の対象

  共同奨励の対象は、3年連続で食品医薬品分野で法律、規定違反の記録はなく、且つ税務などの分野で信用Aレベルに達する食品医薬品生産経営者である。

  二、共同奨励の実施方法

  食品医薬品監督管理機関と税務などの関係主管機関の確認を得て選出した共同奨励対象に対し、食品医薬品監管機関は職責によって、食品医薬品生産経営許可、監督査察、製品検査などで法律と規定に基づいて奨励する。

  三、共同奨励措置

  各級食品医薬品監管機関は自らの職責に基づき、奨励条件に適当する食品医薬品生産経営者を対象に、以下の奨励措置をとる。

  (一)従来の標準が不変、手順が減少しないという前提で、法律と規定に基づき、優先的に行政審査、資格審査、届出などの手続きをとり、「グリーン?チャンネル」を通じ、審査承認を速める。

  (二)問い合せ優先チャンネルを設立する。共同奨励リストに入った生産経営者に対し、関係機関で問い合せを行う際、優先チャンネルを設立し、優先的に問い合せ対応と関係手続きの指導を行う。

  (三)有因検査と予定のある検査以外、日常的監督と検査は増加しない。

  (四)政府および関係機関、業界組織の重要プロジェクトの申請、入札募集、補助金授与および受賞ノミネートなどで優先的に推薦する。

  (五)宣伝と広報に力を入れる。各級食品医薬品監管機関と税務などの主管機関は各種の形で、共同奨励に関する宣伝と広報に注力すべきである。

  四、信用関係奨励の動的管理

  食品医薬品監管機関は共同奨励条件に適当する食品医薬品生産経営者に対して動的管理を行い、速やかに関係情報を更新する。共同奨励リストから削除された食品医薬品生産経営者に対し、関係機関は速やかに奨励措置を中止すべきである。

  (出所:CFDAサイト2017-02-14)

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