国家食品医薬品監督管理総局が「届出済み健康食品類製品に使用可能な添加剤およびその使用に関する規定(試行版)」、「届出済み健康食品類製品の主要生産技術(試行版)」を発表
国家食品医薬品監督管理総局は、「中華人民共和国食品安全法」と「健康食品登録と届出管理規則」における関係規定に基づき、「届出済み健康食品類製品に使用可能な添加剤およびその使用に関する規定(試行版)」、「届出済み健康食品類製品の主要生産技術(試行版)」を制定し、2017年5月2日に発表した。
届出済み製品に使用可能な添加剤とその主要生産技術については、健康食品登録申請の許可状況によって適時に調整と増補を行うことになる。
別添1:「届出済み健康食品類製品に使用可能な添加剤およびその使用に関する規定(試行版)」
(出所:CFDAサイト2017-05-02)