国家食品医薬品監督管理総局、国家品質監督検査検疫総局が共同で「特別医療目的用食品登録管理過渡期の調整に関する公告」を発表
2017年11月22日、国家食品医薬品監督管理総局と国家品質監督検査検疫総局は、「特別医療目的用食品登録管理規則」(国家食品医薬品監督管理総局令第24号)を徹底的に実施し、特別医療目的用食品の供給を保障するために、共同で「特別医療目的用食品登録管理過渡期の調整に関する公告」を発表した。
一、2019年1月1日以降、我国国内で生産し、もしくは我国に輸入した特別医療目的用食品の場合、法律に基づき、特別医療目的登録証書を取得し、ラベルと添付文書に登録番号を明記しなければならない。
二、我国国内で生産し、もしくは我国に輸入した特別医療目的用配合食品の場合、生産日が2018年12月31日以前なら(31日当日も含む)、我国で賞味期限終了まで販売できる。
三、本公告は発表日から実施する。本公告の実施と同時に、「特別医療目的用食品関連登録管理過渡期の設定に関する公告」(国家食品医薬品監督管理総局公告2016年第119号)は廃止になる。
(出所:CFDAサイト2017-11-16)