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『医薬品副作用個別症例収集と報告ガイドライン』が発布
时间: 2019-01-04 |クリック回数:

  国家医薬品監督管理局は、医薬品上市許可保有者による上市後副作用モニタリングと報告を規範化させ、保有者が医薬品副作用直接報告に関する主体的責任を確実に果たすよう促すために、医薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドラインにおける関係規定に基づき、「医薬品副作用個別症例収集と報告ガイドライン」を制定し、2018年12月21日に発布した。

  医薬品副作用個別症例収集と報告ガイドライン

  医薬品上市後における副作用個別症例の収集と報告を規範化させ、医薬品上市許可保有者による副作用報告を指導するために、党中央と国務院弁公庁による「審査承認制度改革深化と医薬品医療機器イノベーション推奨に関する意見」(庁字〔2017〕42号)、「医薬品副作用報告とモニタリング管理規則」(衛生部令第81号)、「医薬品上市許可保有者による副作用直接報告に関する公告」(国家医薬品監督管理局公告2018年第66号)に基づき、医薬品規制調和国際会議による「承認後の安全性情報の取扱い: 緊急報告のための用語の定義と報告の基準について」(ICH E2D)を参考とし、本ガイドラインを制定する。

  本ガイドラインは上市許可保有者(医薬品許可証明書類を持つ生産企業を含む。以下「保有者」と略称。)による医薬品副作用個別症例の収集と報告に適用する。

  ワクチン副作用の収集と報告に関しては、国務院衛生行政部署と医薬品監督管理機関が別途規定した場合、別途の規定に準ずる。

  本ガイドラインにおける医薬品副作用個別症例は個別患者が医薬品を使用する際に、発生した副作用を指す。

  1、医薬品副作用個別症例の収集

  医薬品副作用個別症例の収集と報告は医薬品副作用モニタリングの基礎でも、保有者が果たさなければならない基本的法的責任でもある。

  保有者が医者、薬剤師、患者などをつなげる有効的な情報伝達ルートを設け、臨床使用と研究、一般市場向けプロジェクト、学術文献および保有者に関するウェブサイトとフォーラムにおける副作用情報を積極的に収集しなければならない。

  保有者があらゆる理由または手段で報告者による自発的報告行為を妨害してはならない。

  1.1医療機関

  保有者が訪問、電子メール、電話、ファックスなどで、定期的に医療従業者に臨床で発生した医薬品副作用の情報を収集し、詳しく記録し、医薬品副作用の書類を作成して保管しなければならない。

  保有者または医薬品販売業者が医療機関と医薬品売買契約を締結すると同時に、医療機関に保有者の副作用報告責任を告知しなければならない。医療従業者が保有者に副作用を報告する奨励するべきである。

  1.2 医薬品経営企業

  医薬品経営企業が保有者に副作用を直接報告し、保有者は順調な情報報告のルートを確保しなければならない。

  保有者が医薬品販売業者から副作用個別症例の情報を収集する場合、双方は委託契約で販売業者の職責、情報収集と伝達の規則を明確に定めなければならない。保有者が販売業者の情報収集能力を定期的に評価し、情報の量と質を確保するに必要な措置を講じらなければならない。

  保有者またはその販売業者は医薬品小売企業が副作用報告の有効的な方法を知るよう確保し、情報収集計画を制定しなければならない。副作用情報の正確性、完全性と追跡可能性を高めるために、情報収集の目標、方法、ルート、内容、情報の保存と記録などに関する要項を把握するように、薬局に駐在する薬剤師とその他の職員に関係研修を実施しなければならない。

  1.3電話と苦情相談

  医薬品添付文書、ラベル、保有者のオフィシャルサイトで公開される電話番号は患者が副作用報告、苦情相談または問い合わせする重要なルートである。保有者が電話対応の専属職員を指定し、患者とその他の個人(医者、薬剤師、弁護士など)が報告した副作用情報を収集して記録しなければならない。また、営業時間帯には電話がつながり、職員が電話に対応するよう確保し、非営業時間帯にはメッセージ録音の設定をする。電話番号を変更すれば、速やかに添付文書、ラベルおよびオフィシャルサイトで新しい電話番号を公開しなければならない。有効的な方法で副作用報告のやり方を消費者に告知しなければならない。

  訴訟というルートで知った副作用に関しては、当該副作用が監督管理部門に別途報告されたかどうかを問わず、保有者が報告しなければならない。

  1.4学術文献

  学術文献は高品質な医薬品副作用情報源の一つである。保有者が定期的に文献を検索し、文献における副作用個別症例を報告しなければならない。保有者が文献検索規程を制定し、文献検索の頻度、期間、出所、類型、方策などを定めなければならない。

  初上市または上市5年以内で初輸入の新薬に関しては、文献検索を少なくとも2週間に1回行う。その他医薬品に関しては、原則として文献検索を月に1回行う。品目のリスク状況によって、文献検索の頻度を決めることもできる。一定の期間にしぼって検索を行う場合、期間が継続し、間隔がないように確保しなければならない。

  保有者が幅広く使用されている文献検索データベース(例えば、中国知網(CNKI)、維普網(VIP)、万方データベースなど国内文献データベースとPubMed、Embase、Ovidなど海外文献データベース)を検索しなければならない。国内外の文献はいずれも最小限で2カ所のデータベースを同時に検索しなければならない。

  副作用に関する文献の類型は主に個別症例の報道、症例シリーズと副作用の概説などである。また、臨床有効性と安全性研究、総合的分析なども医薬品副作用に言及する可能性がある。文献検索で収集取得した副作用個別症例情報は主に副作用個別症例の報道(個別患者をめぐる副作用を記述、議論するもの。例えば、「○○という医薬品の使用で肝臓衰弱が発生した症例」。)と副作用症例シリーズの論述(多数の患者をめぐる同一副作用を記述、議論するもの。○○という医薬品の使用でアレルギーショックが発生した病例4件。)より収集取得する。その他の種類の文献(例えば、治療効果の観察を主要目的とする臨床研究)における副作用は通常、個別症例報告とならない。

  保有者は合理的な検索方策を定め、漏れがないように検索結果の全面性を確保しなければならない。例えば、医薬品の国際一般名(INN)または活性成分をキーワードとして検索し、もしくは医薬品監督管理機関が承認した医薬品一般名、製品名と別名の組み合わせで検索することができる。

  1.5 インターネットおよび関連ルート

  保有者は自ら運営、もしくは管理するウェブサイトを定期的に確認し、副作用個別症例を収集しなければならない。原則として保有者が外部サイトを検索する必要がない。しかし、保有者が外部サイトから副作用の情報を収集取得した場合、報告の可否を判断しなければならない。

  保有者は自社のオフィシャルサイトを活用して副作用の情報を収集しなければならない。例えば、サイトで医薬品副作用報告の専用ルートを設け、報告の方法、書式と内容に関する指導を行い、最新版添付文書を公開するなどの措置を講じらなければならない。

  保有者が運営し、または管理した平面的メディア、デジタル?メディア、SNSプラットフォームも副作用個別症例情報源の一つである。例えば、ウィーチャット、ウェイボー、オンラインフォーラムなどで副作用収集することができる。

  1.6上市後における研究とプロジェクト

  企業が実施する上市後研究(海外での研究を含む。)またはデータ収集プロジェクトで発覚した副作用個別症例に関しては、いずれも規定どおりに報告しなければならない。例えば、臨床試験、非干渉型流行病学の研究、医薬品重点モニタリング、患者サポートプロジェクト、市場調査または市場プロモーションプロジェクトなどである。

  上市後研究またはプロジェクトで発覚した副作用に関しては、原則として保有者が監督管理部門に報告することとする。但し、保有者はあらゆる理由と手段で研究とプロジェクト実施の協力者による報告に干渉してはならない。

  1.7監督管理部門由来の情報

  国内監督管理部門が保有者にフィートバックした医薬品副作用情報は、主に保有者による製品安全性分析と評価に使用される。保有者がフィートバックされた情報を対応しなければならない。例えば、用語の規範化、重篤さと予測可能性の評価、関連性評価などを行い、副作用個別症例報告の範囲と期限に準じて報告を行わなければならない(3.2と5.2を参照)。

  海外監督管理部門が保有者にフィートバックした医薬品副作用情報は、海外の報告基準に適合すれば、海外報告手順に従って我国の監督管理部門に報告しなければならない。

  2、医薬品副作用個別症例の記録、伝達とチェック

  2.1記録

  保有者またはその委託を受けた側の副作用個別症例を知った最初の人が第一情報収集者である。第一情報収集者はなるべく全面的に副作用の情報を収集しなければならない。例えば、患者の状況、報告者の状況、副作用の原因となる医薬品とその併用医薬品、副作用発生の実態などを収集しなければならない。全面的に情報を収集取得することが困難である場合、四つの要素に関する情報をなるべく最初に収集取得しなければならない(3.1参照)。

  電子メール、手紙、電話、医者との面談などの各種ルートで取得した副作用情報は、いずれも原始的記録を有するものでなければならない。報告者以外にも、症例を報告するその他関係者の情報を記録し、情報提供者を識別できるよう確保しなければならない(3.1参照)。記録は信憑性、正確性、客観性を持ち、適宜保存しなければならない。原始的記録は紙版記録でも、電子版、録音または画面キャプチャーなどでも可能である。電話録音、医者との面談などで通常のルートを使用する場合、原始的記録を作成するための表を作成しなければならない。

  すべての原始的記録は保有者またはその委託を受けた側が当該医薬品副作用の情報を収集取得した日時および第一情報収集者の名前と連絡先を明確に記さなければならない。文献検索は日時、実施者、方法などを記録し、検索で見つかった原始的文献を保存しなければならない。検索で関係情報を取得できなかった場合も記録しなければならない。

  監督管理部門からフィードバックしたデータに関しては、保有者が速やかにダウンロードし、ダウンロードの時間、数量、実施者などを記録しなければならない。

  2.2伝達

  医薬品副作用個別症例の原始的記録を第一情報収集者が医薬品安全性情報管理部門に伝達するプロセスの中で、信憑性と完全性を保ち、一部削除と漏れがないように確保しなければならない。また、報告が迅速性を確保するために、伝達の締切りを定めなければならない。原始的データに対するあらゆる修正はいずれも備考で説明しなければならない。保有者が欠けている情報に対しての対処規則を制定し、対処の一致性を確保しなければならない。医薬品安全性情報管理部門は副作用個別症例の報告に順番をつけ、番号で原始的記録を調べられるよう確保しなければならない。

  2.3チェック

  保有者は副作用個別症例の信憑性と正確性について評価しなければならない。患者または報告者の真実性、情報内容の正確性を疑う場合、なるべく情報をチェックしなければならない。監督管理部門からフィードバックした報告は信憑性と正確性を黙認するが、但し保有者が当該報告が医薬品全体安全性評価に影響すると判断すれば、なるべくチェックすべきである。

  医薬品副作用が保有者以外の協力側(例えば、企業が情報収集を委託した業者、文献検索を委託した機関、研究協力機関など)から報告された場合、双方の協議の中で制限規定を制定し、協力側の収集した情報の真実さと正確さを確保しなければならない。保有者が協力側の提出した副作用情報をチェックし、監督管理部門に提出した報告に責任を負わなければならない。

  3、医薬品副作用個別症例報告に関する確認

  各種ルートで収集した医薬品副作用個別症例に対し、確認しなければならない。確認する主な内容は、報告が有効であるかどうか、報告が範囲内であるかどうか、重複報告であるかどうかなどである。監督管理部門に報告する必要がないと確認をへて判断された医薬品副作用の場合、報告しない原因を説明し、原始的記録を保存しなければならない。

  3.1有効報告

  まずは有効報告であるかどうかを確認しなければならない。有効報告は識別可能な患者、識別可能な報告者、疑しい医薬品、副作用という4つの要素を含まなければならない。4つの要素がそろっていなければ、無効報告と見なされるため、補充して再度報告しなければならない。

  「識別可能」とは、患者と報告者の存在が確認できることを指す。名前または略名、性別、年齢(または年齢層、例えば青少年、成年、高齢など)、生年月日、その他識別コードなどの患者情報のうち、一項目または多項目が取得できる場合、識別可能と見なす。症例資料を提供する最初の報告者または症例資料を収集取得するために連絡した関係者も識別可能でなければならない。インターネット由来報告は、報告者の識別可能性が患者と報告者の存在の確認可否によるもので、有効的なメールアドレスまたはその他連絡先などがあれば、識別可能とする。

  3.2報告範囲

  患者が医薬品を使用する際に、使用目的と異なる副作用が発生した場合、副作用と医薬品との関係性を排除できないなら、「疑いがあれば、即時報告」という原則に従って報告しなければならない。報告範囲は通常の用法と用量で医薬品を使用した場合の副作用も、添付文書に記されている用法と用量を超えた場合の副作用も含む。例えば、適用症以外の使用、通常用量を超えた使用、禁忌症での使用など、および医薬品の品質問題で発生したという疑われる副作用なども含む。

  医薬品過量使用の情報を収集し、定期安全性報告で分析しなければならない。そのうち、副作用を招いた医薬品過量使用が個別症例ごとに報告しなければならない。

  海外(香港、マカウ、台湾を含む。)に輸出する医薬品、および輸入医薬品で、海外で重篤副作用が発生した場合、患者の人種を問わず、いずれも個別症例報告範囲内である。重篤副作用ではないなら、個別症例として報告する必要がないが、定期安全性報告の更新でまとめなければならない。

  上市後における研究とデータ収集プロジェクトで発覚した副作用に関しては、報告者または保有者は医薬品との因果関係があると判断すれば、監督管理部門に報告しなければならない。それ以外の情報源で収集取得した副作用情報(監督管理部門がフィードバックしたものを含む)に関しては、因果関係の有無に関する保有者の判断を問わず、いずれも監督管理部門に報告しなければならない。

  文献で言及された副作用に関しては、疑わしい医薬品が保有者の製品であれば、因果関係の有無に関する保有者の判断を問わず、いずれも報告しなければならない。疑わしい医薬品が保有者の製品ではないと確認できた場合、報告する必要がない。疑わしい医薬品が保有者の製品であるかどうか確認できない場合、定期安全性報告を更新する際に議論し、副作用個別症例として報告しなくてもよい。

  文献で多種類の医薬品に言及した場合、疑しい医薬品のみを報告し、当該医薬品の保有者が報告することになる。疑しい医薬品は文献の著者が確定し、著者は通常、表題または結論で疑しい医薬品と副作用の因果関係について言及する。報告者は報告で疑しい医薬品と文献著者が確定した医薬品と異なると判断するなら、報告の備考欄で説明しなければならない。

  3.3重複と未提出の報告

  保有者が異なる収集ルートによっての重複報告を防ぐために、受け付けた報告に重複があったかどうかを確認し、重複報告を取り除いた後、報告する必要がある。重複報告と確定できない場合、速やかに報告しなければならない。

  4、医薬品副作用個別症例の評価

  医薬品安全性情報管理部門の職員が医薬品副作用個別症例の報告(監督管理部門がフィードバックした報告を含む)を受け付けたあと、当該報告を評価しなければならない。評価は新規副作用と重篤副作用の判定、および医薬品副作用関連性の評価を含む。

  4.1新規医薬品副作用の判定 副作用の性質、重篤さ、特性または結果が保有者による添付文書における用語または記述と異なる場合、新規副作用(または非予測副作用という)と判定する。保有者が新規または既知副作用か確定できない場合、新規副作用として対処しなければならない。

  死亡を招いた副作用は新規副作用と見なすべきであるが、添付文書で当該副作用が死亡を招く可能性を持つと明記する場合は除外である。

  同類医薬品で一つまたはいくつかの副作用が発生する場合、「同類反応」と称する。例えば、添付文書で「同類医薬品と同様、○○(医薬品)も以下の副作用がある。」、「同類医薬品(○○を含む)は○○(副作用)を引き起こす可能性がある。」などと明記した場合、同類反応を既知副作用と見なす。今まで副作用が発生しなかった医薬品の場合、その添付文書には「その他同類医薬品が○○(副作用)を引き起こしたと報告された。」、「同類医薬品の使用で○○(副作用)が発生したと報告されたが、今まで○○(医薬品)に関する報告はなかった。」などと記述する場合、当該副作用は○○(医薬品)の既知副作用と見なされない。

  4.2重篤医薬品副作用の判定

  以下の障害は一つがあれば、重篤医薬品副作用と判定することとする。(1)死亡を招く場合。(2)生命を脅かす場合。(3)入院または入院期間延長という結果を招く場合。(4)永久的または顕著な身体障害又は身体機能喪失を招く場合。(5)先天性異常または欠陥を招く場合。(6)その他重要な医学的副作用を招く場合。例えば、治療しなければ、上記障害が現れる場合。

  副作用に関しては、「重篤度」と「重篤性」は同義語ではない。「重篤度」は、ある特定副作用の程度(例えば、軽度、中度または重度心筋梗塞)を表すが、事象そのものは医学的意味が小さな病気になるかもしれない(例えば、ひどい頭痛)。「重篤性」はそれと違い、患者と事件の結果または措置を基準として判断され、基準は通常、生命を脅かし、もしくは身体的機能を欠損させる事件にかかわる。重篤医薬品副作用とは、「重篤度」ではなく、「重篤性」を指す。

  死亡症例の場合、疑しい医薬品の副作用(例えば、心室細動)による死亡に招く症例と見なし、症例の結果だけを見るわけではない。例えば、死亡症例で表れた副作用が軽度発疹または腹痛である場合、当該副作用が死亡を招くものではなく、患者死亡の原因が持病(例えば、がん)の進行でありうるので、重篤医薬品副作用と判定してはならず、死亡症例と見なしてはならない。

  4.3因果関係の判定

  因果関係の判定は関連性評価とも称し、疑しい医薬品と患者における副作用との間の関係性を評価することでもある。世界保健機関(WHO)の関係ガイドラインによると、関連性評価は「関連性がある」、「関連性存在の可能性が高い」、「関連性存在の可能性がある」、「関連性がないかもしれない」、「未評価」、「評価できない」という6つのランクがある。具体的な基準は以下のとおりである。

  関連性がある場合。医薬品使用と副作用発生が合理的な時間関係を持つ。医薬品使用を中止すると、副作用がなくなり、もしくは素早く軽くなり、回復する(即ち、活性抑制である)。医薬品を再度使用すると、副作用が再び現れる、重篤になる可能性もある(即ち、再度活性励起である)。それと同時に、添付文書または文献資料も証左がある。持病などのその他要素による影響も排除されている。

  関連性存在の可能性が高い場合。医薬品重複使用がなければ、「関連性がある」と同様である。もしくは、医薬品を併用するにもかかわらず、基本的に併用による副作用が発生する可能性を排除できる。

  関連性存在の可能性がある場合。医薬品使用と副作用発生が緊密な時間的関係を持ち、証左となる文献資料も存在する。但し、副作用を招いた医薬品は1つだけではなく、もしくは持病の進行の要素を排除できない。関連性がないかもしれない場合。副作用発生と医薬品使用の時間的関係が緊密ではなく、臨床上の症状が当該医薬品の既知副作用と異なり、持病の進行でも類似な症状が出てくる可能がある。

  未評価の場合。報告表の記入には漏れがあり、補完するうえで再評価する場合、もしくは因果関係を確定できず、証左となる文献資料も欠けている場合。

  評価できない場合。報告表の未記入項目が多すぎるため、因果関係を確定できず、資料も取得できない。

  上記6ランクは下表どおりである。

関連性評価

時間的関係性

既知かどうか

活性抑制

再度活性励起

その他解釈

関連性がある

関連性存在の可能性が高い

関連性存在の可能性がある

±

±?

±?

関連性がないかもしれない

±?

±?

未評価

資料を補完するうえで再評価

評価できない

評価に必要な資料を取得できない

  1、+は肯定または陽性を表す。-は否定または陰性を表す。±は判断難を表す。?は不明を表す。

  2、時間的関係性:医薬品使用と副作用発生と合理的な時間関係があるかどうか。

  3、既知かどうか:副作用が医薬品の既知副作用の類型と相応しいかどうか。

  4、活性抑制:医薬品使用中止または用量減少後、副作用がなくなり、もしくは軽くなるかどうか。

  5、再度活性励起:疑しい医薬品を再び使用すると、同様な副作用が再度発生するかどうか。

  6、その他解釈:副作用の発生を併用医薬品の効果、患者持病の進行、その他治療の影響などで説明できるかどうか。

  第一報告者(例えば、報告を行った医師や薬剤師など)が報告時に関連性評価を行う可能性があるが、原則として保有者の評価と意見が第一報告者より低くならない。保有者と第一報告者による評価と意見が異なる場合、備考欄で説明する必要がある。患者の持病、併用医薬品または医薬品の品質に問題がありうるなど、因果関係の判断に影響する要素が多数存在するため、評価者は科学的に評価を行わなければならず、盲目的に医薬品使用と副作用発生の関連性を排除する理由とすることができなく、報告しないことはならない。

  5、医薬品副作用個別症例報告の提出

  5.1提出ルート

  保有者は医薬品副作用直接報告システムで副作用個別症例を報告し、システムに登録した情報を速やかに更新しなければならない。

  5.2提出期限

  医薬品副作用の報告は締切厳守で提出しなければならない。報告期限の開始日は保有者またはその委託を受ける側が副作用個別症例を初めて知り、且つ報告要求事件を最低限に満たし期日で、第0日とする。報告が期限どおりに提出したかどうかを評価するために、第0日の期日を記録しなければならない。文献報告の第0日は保有者が当該文献を検索した期日である。

  国内における重篤副作用は15日以内に報告しなければならない。そのうち、死亡症例の報告は即時行わなければならない。その他副作用は30日以内に報告しなければならない。海外における重篤副作用は15日以内に報告しなければならない。

  保有者が副作用関係情報収集を委託した場合、受託側が副作用を知った時点で、保有者も知ったと見なす。海外報告に関しては、海外保有者が副作用情報を入手した時点から報告期限の計算を始めるべきである。

  訪問で最新情報を入手し、訪問報告を提出する必要がある時、報告の時限をあらためて計算しなければならない。訪問情報の内容によって、報告の類別が変更する可能であれば(例えば一般報告が重篤報告に変わる)、変更後の類別の時限によって提出しなければならない。

  6、医薬品副作用個別症例報告の品質制御

  保有者は報告内容の信憑性、完全性、正確性を確保しなければならない。保有者は医薬品副作用個別症例を如実に記録し、改ざん、憶測、ねつ造してはならない。医薬品副作用の詳細情報をなるべく取得し、個別症例報告表の各項目をなるべく漏れなく記入しなければならない。

  医薬品副作用に関する記述は患者の特徴、現在の疾病と病歴、治療過程、臨床過程と診断、および副作用関係情報(例えば、処理、リターン、実験室証拠、副作用と証明するその他情報)を含まなければならない。記述は時間順に従って行うべきである。時間順とは、患者が副作用を経験する時間順であり、副作用の情報を収集取得する時間順ではない。報告内容を更新する際には、新しい部分を明記しなければならない。実験室検査データ以外は、略語または英文頭字語の使用をなるべく避ける。報告で補充資料の肝心となる情報を提出し、それらの資料の用途を説明し、規定どおりに資料を提出しなければならない。また、全ての死体解剖または解剖における発見を簡単に記述しなければならない。

  医薬品の名称、疾患の名称、副作用の名称、機関と企業の名称は規定に従って記入しなければならない。医薬品一般名と商品名はいずれも正確に記入し、混淆と転倒を防止しなければならない。副作用名称と疾患、診断、症状の名称は「WHO医薬品副作用用語集」(WHOART)または「ICH監管活動関係医学辞典」(MedDRA)および関連マニュアル(例えば、「MedDRA用語の選択―-考慮要項」)を参照して確定しなければならない。バイタルサイン指標、実験室検査結果は原始的記録と一致しなければならない。

  文献における身分識別可能な患者に関しては、いずれも個別症例報告表を記入しなければならない。そこで、1つの文献が数名の識別可能患者に言及した場合、人数分の報告表を記入しなければならない。文献における過程の記述は患者の特徴、現在の疾患と病歴、治療過程、臨床過程、診断および副作用関連情報を含むべきである。報告表に文献の出所と出版情報を明記し、文献を報告表の別添としてアップロードしなければならない。

  7、医薬品副作用個別症例の訪問と調査

  訪問と調査の目的はより詳細、より正確な症例情報と資料を取得し、報告をより正確に評価し、医薬品安全性を深く分析することである。

  7.1症例の訪問

  副作用個別症例の情報を最初に入手した際に、通常的には情報が全面的ではないため、欠けている情報を訪問しなければならない。保有者は重篤副作用報告で足りていない情報を取得するために、訪問しなければならない。非重篤副作用報告の中で重篤症例、もしくは新規副作用を疑わる場合、足りていない情報を取得するために、訪問しなければならない。

  訪問の優先順位は、(1)新規且つ重篤である副作用症例、(2)その他の重篤副作用症例、(3)新規且つ重篤である副作用症例となる。それ以外、一部の特別重要症例報告(例えば、管理部門が注目を求める症例および添付文書の修正になるあらゆる症例)も優先的に訪問する対象とする。保有者は手紙、電子メール、電話、訪問などの方法を適宜に選び、以前の報告で欠けている情報を収集し、漏れなく記録しなければならない。記録は訪問する関係者(訪問者と被訪問者など)、時間、場所、方法、内容、結果(例えば、被訪問者からの返信、電話または訪問記録など)を含まなければならない。訪問失敗の場合は失敗原因を記録しなければならない。訪問記録は適当に保存しなければならない。さらに価値がある情報を取得するために、保有者は質問項目を事前に設定し、訪問の実施方法も必要に応じて調整することもできる。可能であれば、提供者の口頭で取得した情報を書面での確認を求める必要がある。

  訪問者は初報告が遅延しないという前提でできるだけ早く完成しなければならない。訪問の結果を初報告の期限内に取得できない場合、まずは監督管理部門に初報告し、その後に訪問で入手した情報を追加で監督管理部門に伝達する。また、症例への訪問がなるべく早く行い、間隔が長すぎて関係情報を取得できない事態を防がなければならない。訪問で取得した最新情報も締切厳守で報告しなければならない。妊娠放射線被曝症例に関しては、保有者は妊娠終止までできるかぎり訪問しつづけ、妊娠の結果を明記しなければならない。文献で報告された副作用個別症例の場合、保有者が価値ありと判断すれば、必要に応じて訪問し、より全面的に情報を取得する。

  以下の状況の1つがあれば、訪問を中止できる。(1)報告者が十分情報を取得した場合。(2)報告者がさらに情報を取得できなく、もしくは訪問が拒否された場合。(3)2回訪問しても新しい情報を取得できず、且つ訪問を継続してもより多くの情報を取得できない場合。(4)異なる日時に3回以上報告者に連絡しても、連絡がとれなかった場合。(5)電子メール、手紙が戻され、且つほかの連絡方法がない場合。 7.2死亡症例の調査

  保有者は知っている死亡症例について調査し、15日以内に調査報告書を完成して提出しなければならない。調査内容は死亡症例の実状、医薬品使用状況、副作用発生および診療などの情報を確認し、補完しなければならない。医療機関に医薬品貯蔵と調合の環境、同類副作用の発生状況などを確認する必要がある。患者が別の病院に移って治療を受ける場合、治療状況について調査しなければならない。また、実情によって患者の病歴、死体解剖報告書などの資料を収集しなければならない。調査では、医薬品の品質を確認し、必要に応じて品質検査を行わなければならない。

  8、医薬品副作用個別症例のデータ管理

  本ガイドラインにおけるデータは、医薬品副作用個別症例情報収集と報告に関するあらゆるデータを指し、副作用情報の原始的記録(面談記録、電話記録、電子メールまたは画面キャップチャー、文献検索記録、原始的報告表など)、訪問記録、提出済み報告表、未提出の報告表、国家医薬品副作用モニタリングシステムよりフィードバックされた報告、死亡症例調査報告書、およびその他報告に関する調査と意見交換の結果を含む。データは保存方法によって、電子版と紙版に分けられる。

  データ管理はデータのライフサイクル全体をカバーし、データの収集、記録、伝達、処理、確認、報告、保存と破棄の全過程で、真実、完全、安全、追跡可能という原則に準ずる。

  医薬品副作用個別症例の情報は、チェック、分析、評価などを便利に行うようにデータベースの形で管理しなければならない。例えば、Excelで作成する表または保有者が立ち上げた医薬品安全情報管理システムとプラットフォームなどを利用する。提出済みの医薬品副作用報告表に関しては、原始的記録、訪問記録および調査報告書が追跡可能であるように確保しなければならない。

  データの安全性と機密性を保つために、データベースへのアクセスに制限を設け、許可取得せずにはアクセス不可能としなければならない。IDとパスワードの機密保持を厳重に行うと同時に、職員の交替によるIDとパスワードの紛失を防止しなければならない。データベースにおけるデータを定期的にバックアップし、高性能なコンピュータ、サーバーまたはその他記憶媒体に保存し、記憶媒体のメンテナンスを行い、設備と媒体の破損または低性能によるデータ損失を防止しなければならない。

  紙版データの記録ははっきり、読みやすくにし、理解できるようにしなければならない。紙版データを適切に分類し、調べやすいように目録を作成しなければならない。安全性保障と保存手順を定め、紙版データが保存期間中に故意または無意識に修正されたり、消されたりしないように確保しなければならない。電子版と紙版データはいずれも関係規定に準じて保存しなければならない。

  (出所:国家医薬品監督管理サイト2018-12-21)

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