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通告通知
国家医薬品監督管理局が「輸入医薬品通関票」など医薬品輸出入証明申請表記入の規範化について公告
时间: 2019-04-11 |クリック回数:

  国家医薬品監督管理局は湾岸における商環境をより整え、国際貿易の便利化を促進するために、「輸入医薬品通関票」、麻酔薬品と向精神薬の輸入(輸出)許可証、タンパク質同化製剤とペプチドホルモン類医薬品の輸入(輸出)許可証などの証明書類を対象とし、税関総署と共同で電子データオンライン検査を行っている。2019年4月2日、データの規範化と正確性を確保し、電子化通関の能率を高めるために、「輸入医薬品通関票」など医薬品輸出入証明申請表記入の規範化に関する公告を発表した。企業が上記証明申請表に記入する際には、以下の事項に従わなければならない。

  一、企業が申請表の届先、通関申請者、輸入者、輸出者などを記入する際に、当該企業の中国語名称の前にその18桁の統一信用コードを記入しなければならない(スペースを入れないように)。コードは当該企業の営業許可書などの証明書類に記入されれものと一致しなければならない。コードなし、もしくはコードが間違えた場合、医薬品通関時における税関情報システムのデータチェックに影響する。

  二、企業が申請表に記入するHSコードは10桁の数字でなければならない。情報システムのデータチェックへの影響を防ぐために、それ以外の文字またはスペースを記入してはいけない。

  三、企業が申請表の輸入港湾、到着港湾、国内輸出港湾などの項目で港湾所在都市または薬材輸入関係国境港湾を記入する場合、「医薬品(薬材)輸入湾岸都市(国境港湾)一般名称表」(別添参照)に準じて正確に記入しなければならない「輸入医薬品通関票」申請表に具体的な港湾を記入する際には、税関総署サイトで公開された税関所管エリアコード表に準じて正確に当該港湾のコードを記入しなければならない

  関連リンク:国家医薬品監督管理局2019年第27号公告の別添書類

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2019-04-02)

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