2019年4月4日、国家医薬品監督管理局は「医薬品登録申請関係臨床試験データ自主チェックと照合査察実施状況の公告」を発表し、15件の臨床試験完了、生産のための医薬品登録申請に対して臨床試験データ照合査察を行うことなり、関係事項について以下のように公告した。
一、国家医薬品監督管理局が照合査察を実施する前に、医薬品登録申請者が自主チェックで臨床試験データの信憑性問題を発覚した場合、登録申請者は自主的に申請を撤回し、国家医薬品監督管理局は申請自主撤回者のリストを発表し、責任を追及しないとする。
二、国家医薬品監督管理局食品医薬品審査査察センターは自らのサイトで現場検査の計画を公示し、医薬品登録申請者およびその所在地の医薬品監管機関に現場検査の実施について通知する。10勤務日にわたって計画を公示した後、同センターは現場検査の実施日を関係者に知らせ、医薬品登録申請者による申請撤回申し入れを受理しないとする。
三、医薬品臨床試験データ現場検査で、データねつ造を行った申請者、医薬品臨床試験責任者と管理者、医薬品開発業務受託機関(CRO)責任者に対し、を見つけた場合、国家医薬品監督管理局がは法律に基づきよって厳罰を科する。
別添:医薬品登録申請関係臨床試験データ自主チェックと照合査察実施リスト(15件)
(出所:国家医薬品監督管理局サイト2019-04-04)