元のバージョ

医薬品

通告通知
国家医薬品監督管理局が「生物由来製品登録分類及び申請資料要項」を発布
时间: 2020-07-09 |クリック回数:

  国家医薬品監督管理局は、「医薬品登録管理規則」の実施に協力するために、「生物製品登録分類及び申請資料要求」を制定し、2020年6月29日に発布し、詳細については以下のとおりに説明した。

  一、生物製品登録分類について、2020年7月1日から実施する。

  二、生物製品申請資料要求については、2020年10月1日から実施する。2020年9月30日までは、元の要求要求に基づいて申請資料を提出することができる。

別添

生物製品登録分類及び申請資料要求

  生物製品とは、微生物、細胞、動物またはヒト由来組織と体液などを原材料とし、生物学的技術を用いて製造され、ヒト疾患の予防、治療及び診断に使用される製剤をいう。生物製品の登録申請と管理を規範化するため、生物製品を予防用生物製品、治療用生物製品及び生物製品として管理される体外診断用試薬に分ける。

  予防用生物製品とは、疾病の発生、流行を予防、制御するために、人体の免疫接種に用いるワクチン類生物製品で、国家免疫計画に係わるワクチンとそれ以外のワクチンを含む。

  治療用生物製品とは、ヒト疾患の治療に用いる生物製品で、発現系が異なる細胞(細菌、酵母、昆虫、植物及び哺乳動物の細胞など)で製造されたタンパク質とポリペプチド及びその誘導体、細胞治療と遺伝子治療用製品、アレルゲン製品、プロバイオティクス、ヒトまたは動物の組織か体液から抽出し、もしくはそれらの発酵により製造された生物活性を有する製品等を含む。また、生物製品に属する体内診断用試薬も治療用生物製品として管理されている。

  生物製品として管理される体外診断用試薬には、原料血液スクリーニングに用いる体外診断用試薬、放射性核種の標識を使用する体外診断用試薬などが含まれる。

  医薬品登録分類は上市申請時に確定され、審査過程において、その他医薬品の国内外上市により変更することはできない。

  第一部 予防用生物製品

  一、登録分類

  第1類:革新的ワクチン。国内外でいずれも上市していないワクチン。

  1.1有効な予防手段が存在しない疾病のワクチン。

  1.2上市済みワクチンに基づいて開発され、ネオ抗原を含むワクチン。新型遺伝子組換えワクチン、新型核酸ワクチン、上市済み多糖ワクチンに基づいて製造された新しい結合型ワクチンなど。

  1.3新規アジュバントまたは新規アジュバントシステムを含むワクチン。

  1.4ネオ抗原またはネオ抗原類物質を含む多種混合ワクチンまたは多価ワクチン。

  第2類:改良型ワクチン。

  国内または海外で上市済みのワクチンを改良し、安全性、有効性、品質制御可能性を向上させ、且つ明らかなメリットを持つワクチン。詳細は以下のとおりである。

  2.1国内または海外で上市済みのワクチンに基づいて抗原プロファイルまたは型別を変更し、且つ明らかな臨床的メリットを有するワクチン。

  2.2大幅な技術改良が行われたワクチン。ワクチン菌株、細胞質マトリックス、生産手順と技術、剤形などの改良が含まれる。(その他の発現系または細胞質マトリックスへ変更したワクチン、菌株または上市済み菌株の改造、上市済み細胞質マトリックスまたは目的遺伝子の改造、非純化ワクチンから純化ワクチンへの改良、全細胞ワクチンから成分ワクチンへの改良など。)

  2.3同種類製品が上市しているワクチンによって構成される新規多種混合ワクチンまたは多価ワクチン。

  2.4投与ルートが変更され、且つ明らかな臨床的メリットを有するワクチン。

  2.5免疫に関する用量または手順を変更し、且つその変更が明らかな臨床的メリットを有するワクチン。

  2.6対象患者群を変更したワクチン。

  第3類:国内または海外で上市済みのワクチン

  3.1海外生産、海外上市済みで国内未上市のワクチンの国内上市許可を申請する場合。

  3.2海外上市済みで国内未上市のワクチンの国内生産上市許可を申請する場合。

  3.3国内上市済みワクチン。

  二、申請資料要求

  証明書類は関連受理審査マニュアルを参照するように。

  ワクチン臨床試験申請及び上市登録申請については、申請者は「M4: ヒト用医薬品承認申請のための国際共通化資料(CTD)」(以下、CTDと略称)に準じて申請資料を作成しなければならない。地域情報3.2.Rについては、別添を参照するように。

  申請資料の具体的な内容はCTD様式の要求に適合するほか、常に更新される関連法規及び技術ガイドラインの要求にも適合しなければならない。医薬品研究開発の規律に基づき、申請の各段階においての生産手順及び品質管理を含む薬学的研究は次第に進歩し、整備していく過程である。各種の生物製品もそれぞれ薬学的特徴を持つ。申請者が申請資料要求に規定された一部の項目または一部の研究内容を提出する必要がないと判断する場合には、要求事項不適用の旨を明記し、十分な根拠を示さなければならない。

  ICH M4における生物製品関連要求事項が主に遺伝子組換え製品に関するものであるため、ワクチン研究の特徴に基づいて以下の事項も考慮に入れなければならない。

  薬学について:

  1.各種ワクチンの薬学的資料に関する考慮事項

  ICH M4の基本内容を踏まえた上で、ワクチンの特徴に基づいて生産用微生物(ウイルス)株、生産技術・手順の開発と記述、品質と特性研究などに関する資料を提出する。

  2. シードロットと細胞質マトリックスに関する考慮事項

  ウイルス株に係わるワクチンの申請資料については、3.2.S.2.3で生産用ウイルス株関連資料を提出する。

  3.2.S.2.3で生産用微生物(ウイルス)株のシードロット及び生産用細胞質マトリックスのシードロットに関して、中検院または関係医薬品監督管理機関が認可した第三者検定機関によって作成された照合検定報告書を提出する。

  (三)アジュバント

  アジュバントに関する研究資料は、以下の2つの部分に分けて提出する。3.2.Pでアジュバントの概要を提出する。3.2.A.3で原材料、生産技術と手順、品質属性、測定方法、安定性などを含む完全な薬学研究情報を提出する。

  4.外因性因子安全性評価

  関連技術ガイドラインに従って外因性因子の安全性について系統的な分析を行わなければならない。全体的には、伝統的ワクチンはワクチン関連要求を参照し、組換えワクチンは組換え治療用生物製品関連要求を参照するように。

  対象ウイルス不活化の検証資料は3.2.S.2.5生産技術と手順検証の部分で提出する。

  非対象ウイルス除去または不活化の検証資料は3.2.A.2外因性因子安全性評価の部分で提出する。

  5.多種混合ワクチンまたは多価ワクチン

  多価ワクチンについては、各種成分の生産技術と品質管理の差異によって、申請資料の構成を考慮しなければならない。類似している場合には、3.2.S部分でまとめて記述することができる。大きく異なる場合には、それぞれ単独で3.2.S部分の提出ができる。

  製品に複数の成分が含まれている場合(多種混合ワクチン、または付属希釈剤など)、成分ごとに原液及び(または)製剤の章を提供することができる。

  非臨床研究について:

  1.アジュバント

  アジュバントについては、薬物動態学、毒性学に関する研究が行われている場合、ICH M4の基本内容に基づいて対応する部分で提出する。アジュバントの類型、アジュバント使用の必要性、アジュバントまたは抗原混合比の合理性、アジュバントの作用機序などの研究内容は4.2.1.1の主要薬効学部分で提出する。

  2.多種混合ワクチンまたは多価ワクチン

  多種混合ワクチンまたは多価ワクチン抗原混合比の合理性、多価ワクチン抗体交差活性保持に関する研究内容は4.2.1.1の主要薬効学部分で提出する。

  3.その他

  通常の安全性研究以外のその他の安全性研究は、4.2.3.7のその他毒性研究部分で提出できる。

  臨床試験について:

  「試験用医薬品検定報告書及び試験用医薬品試作記録(プラセボを含む)」は、「E3:9.4.2研究用製品の表示」の一部とし、具体的な資料は、「16.付録」の「16.1.6  1ロット以上の医薬品を使用した場合には、特定ロットの試験用医薬品または研究用製品を受ける患者リスト」で提出する。

  申請者が臨床試験完了後に医薬品上市登録申請を行う場合には、CTDを基礎とし、臨床試験データベースのディスク版を提出しなければならない。データベースの様式及び関連書類等の具体的要求事項は臨床試験データ提出に関するガイドラインを参照するように。

  海外の申請者が国内で未成年者向けワクチンの臨床試験申請を行う場合には、少なくとも海外被験者グループに関する第I相臨床試験のデータを取得しなければならない。重大且つ突発的な公共衛生事件に対応するために、緊急ニーズのあるワクチンまたは国務院衛生健康主管部署が緊急必要と認定したワクチンは除外する。

  第二部 治療用生物製品

  一、登録分類

  第1類:革新的生物製品。国内外でいずれも上市していない治療用生物製品。

  第2類:改良型生物製品。国内または海外で上市済みの制品を改良し、安全性、有効性、品質制御可能性を向上させ、且つ明らかなメリットを有する治療用生物製品。

  2.1上市済み製品に基づき、その剤型、投与ルートなどを最適化し、且つ明らかな臨床的メリットを有する生物製品。

  2.2国内外でいずれも承認されていない新規適応症及び(または)対象患者群を追加する製品。

  2.3同種類製品が上市済みの生物製品から構成される新型複方製品。

  2.4上市済み製品に基づき、重大な技術改良(生物組織抽出技術の代わりに組み換え技術を使用する場合など)が行われた生物製品。アミノ酸の遺伝子座または発現系、宿主細胞を変更し、上市済み製品と比べて明らかな臨床的メリットを有する場合など。

  第3類:国内または海外上市済みの生物製品

  3.1海外生産で、海外上市済みで国内未上市の生物製品の国内上市を申請する場合。

  3.2海外上市済みで国内未上市の生物製品の国内生産上市を申請する場合。

  3.3バイオシミラー。

  3.4その他の生物製品。

  二、申請資料要求

  1.治療用生物製品の臨床試験申請及び上市登録申請については、申請者は「M4:ヒト用医薬品承認申請のための国際共通化資料(CTD)」(以下、「CTD」と略称)に基づいて申請資料を作成しなければならない。地域情報3.2.Rに関する要求事項は別添を参照するように。

  2.申請資料の具体的な内容はCTD様式の要求に適合するほか、常に更新される関連法規及び技術ガイドラインの要求にも適合しなければならない。医薬品研究と開発の規則に基づき、申請の各段階で、生産手順及び品質管理を含む薬学的研究は、次第に進歩し、改善していく過程である。各種の生物製品もそれぞれ薬学的特徴を持つ。申請者が申請資料要求に規定された一部の項目または一部の研究内容を提出する必要がないと判断する場合には、要求事項不適用の旨を明記し、十分な根拠を示さなければならない。

  3.バイオシミラーについては、品質同等性評価の内容は「3.2.R.6その他書類」の部分で提出することができる。

  4.抗体薬物複合体または修飾関連製品については、小分子薬物の薬学的研究資料はCTD様式と内容の要求に従って、1式で単独で提出することができるが、「3.2.S.2.3材料管理」ですべてをまとめて提出することもできる。

  5.複方製品または多成分製品については、成分ごとに原液及び(または)製剤の章を提出することができる。

  6.細胞及び遺伝子治療製品については、製品の特徴に基づき、原液及び(または)製剤の関連部分で薬学研究的資料を提出することができ、不適用項目があれば、「不適用」と明記するように。 例えば、重要原材料のプラスミド及びウイルスベクターに関する薬学的研究資料は、CTD様式及び内容の要求事項を参照し、「3.2.S.2.3材料管理」ですべての薬学的研究資料を提出することができる。

  7.申請者が臨床試験完了後に医薬品上市登録申請を行う場合には、CTDを基礎とし、臨床試験データベースにディスク版を提出しなければならない。データベースの様式及び関連書類等の具体的な要求事項は臨床試験データ提出に関するガイドラインを参照するように。

  8.規定に基づいて臨床試験が免除された筋肉注射用一般または特異的ヒト免疫グロブリン、ヒト血清アルブミンなどは、上市申請を直接提出することができる。

  9.生物製品に属する体内診断用試薬はCTDの形で申請資料を作成する。

  第三部 生物製品として管理される体外診断用試薬

  一、登録分類

  第1類:革新的体外診断用試薬。

  第2類:国内外で上市済みの体外診断用試薬。

  二、申請資料要求

  体外診断用試薬は、上市申請を直接行うことができる。

  (一)概要

  1.製品名

  2.証明書類

  3.特許取得状況及びその権利帰属に関する説明

  4.課題目的と根拠

  5.自己評価報告書

  6.製品添付文書及びその起草説明文

  7.包装、ラベルのサンプル

  8.医薬品一般名称認可申請資料(該当する場合のみ)

  (二)主要研究情報の総括表

  9.製品の基本情報

  10.分析性能情報のまとめ

  11.臨床試験情報のまとめ

  (三)研究資料

  12.主要原材料に関する研究資料

  13.主要生産技術、手順及び試験方法に関する研究資料

  14.参考値(範囲)確定に関する資料

  15.分析性能の評価に関する資料

  16.安定性研究資料

  17.製造及び検査記録、生産方法(製造及び検査規程)

  18.臨床試験資料

  三、申請資料の各項目に関する説明

  (一)概要

  1.製品名。一般名称、商品名称と英語名称を同時に記入することができる。一般名称は「中国薬局方」などにおける関連命名原則に適合しなければならない。

  2.証明書類。「体外診断用試薬受理審査マニュアル」に基づいて証明書類を提出する。

  3.特許取得状況及びその権利帰属に関する説明、並びに他人の特許権を侵害しない声明。

  4.研究目的と根拠。国内外における当該製品研究、開発、生産、使用状況に関する説明及び関連文献資料を含む。

  5.自己評価報告書

  5.1製品の想定用途。製品の想定用途、その用途に関する臨床適応症の状況。臨床適応症の発生率、易感者などの関連臨床または実験室診断方法など。

  5.2製品に関する説明。製品名、包装規格、採用した方法、検測用機器などに関する説明、及び製品の主要研究結果の総括と評価。

  5.3生物安全性に関する説明。体外診断用試薬の主要原材料は各種動物、病原体、ヒト由来組織、体液または放射性同位元素などを加工し、もしくはそれらにある物質を添加してつくられたものである可能性があり、製品を輸送、使用するプロセスで使用者と環境の安全を確保するために、研究者はそれらの原材料向けの保護的措置について説明しなければならない。

  5.4その他。同種類製品の上市が国内外で承認されている状況が含まれる。関連製品の技術方法及び臨床応用状況、登録申請を行う製品と国内外の同種類製品との異同など。革新的診断試薬製品については、被験物質と想定される臨床適応症との関係を証明する文献資料を提供する必要がある。申請者は科学委員会を設立し、品目研究開発の過程及び結果などについて全面的な審査を行い、データの科学性、完全性及び真実性を保障しなければならない。申請者は研究資料に対する自主チェックの報告書も併せて提出しなければならない。

  6.製品添付文書及びその起草説明文。製品添付文書は、関連要求に適合し、且つ関連技術ガイドラインに準じて作成しなければならない。

  7.包装、ラベルのサンプル。製品外包装に使用するラベルには、一般名称、上市許可保有者、生産企業名称、製品ロット番号、注意事項などを明記しなければならない。製品の一般名称、商品名称と英語名称を併記することができる。

  体外診断用試薬製品の各種成分(キャリブレータ、コントロール、洗浄液など)については、その包装、ラベルに当該成分の中国語名称とロット番号を記入しなければならない。同じロット番号の製品、異なるロット番号の各種成分を交換してはならない場合には、製品のロット番号も各種成分のロット番号も明記しなければならない。

  8. 医薬品一般名称認可申請資料(該当する場合のみ)

  (二)主要研究情報の総括表

  9.製品の基本情報。申請者、上市許可保有者、生産場所、包装場所など、並びに試験方法、検測用機器など。

  10.分析性能情報のまとめ。主要分析性能指標は検出限界、分析特異性、検出範囲、測定精度(制品に対する定量測定)、ロット内の精密性、ロット間の精密性、保存条件と有効期限などを含む。

  11.臨床試験情報のまとめ。臨床試験機関、臨床研究プラン、サンプル総量、各臨床試験機関の臨床研究サンプル数、サンプル情報、臨床研究結果、使用したその他試験方法またはその他診断用試薬製品の基本情報などを含む。

  (三)研究資料

  12.主要原材料に関する研究資料

  12.1放射性核種標識使用製品。固相担体、抗原、抗体、放射性核種、コントロール、標準品(キャリブレータ)および企業参考品などが含まれる。その出所、製造及び品質管理に関する研究資料を提供しなければならない。コントロール、標準品(キャリブレータ)、企業参考品については、数値確定またはトレーサビリティの研究資料なども提供しなければならない。

  12.2免疫学的方法に基づく製品。固相担体、染色システム、抗原、抗体、コントロール及び企業参考品などが含まれる。その出所、製造及び品質管理に関する研究資料を提供しなければならない。コントロール、標準品(キャリブレータ)、企業参考品については、数値確定またはトレーサビリティの研究資料なども提供しなければならない。

  12.3病原微生物核酸検査キット。プライマー、プローブ、酵素、dNTP、核酸抽出分離または精製システム、染色システム、コントロール品、内部標準物質及び企業参考品などが含まれる。その出所、製造及び品質管理などに関する研究資料を提供しなければならない。コントロール品、内部標準物質、企業参考品については、数値確定またはトレーサビリティの試験資料なども提供しなければならない。

  13. 主要生産技術、手順及び試験方法に関する研究資料

  13.1放射性核種標識使用製品。固相担体の被覆、放射性核種の標識、サンプルの採集と処理、反応システムの確立、品質管理方法の研究などが含まれる。

  13.2免疫学的方法に基づく製品。固相担体の被覆、染色システム、サンプルの採集と処理、反応システムの確立、品質管理方法の研究などが含まれる。

  13.3病原微生物核酸検査キット。サンプルの処理、サンプルの用量、試薬の用量、核酸の分離または精製プロセス、反応システムの確立、品質管理方法の研究、異なる適用型式の試験方法に関する研究が含まれる。

  14. 参考値(範囲)確定に関する資料。陰性サンプル、検出限界サンプルなどを測定し、測定結果の統計と分析を行った後、参考値(範囲)を確定し、把握度と信頼区間を説明する。

  15. 分析性能の評価に関する資料

  15.1検出限界、分析特異性(抗凝固剤の選定、内因性妨害物質による妨害、関連疾患サンプルの妨害を含む)、検出範囲、測定の正確性、ロット内の精密性、ロット間の精密性、登録承認済み製品との比較研究などの項目を含む。病原性微生物の核酸検出製品については、国内における主要なサブタイプまたは遺伝子型サンプルの測定も考慮すべきである。検出限界については、把握度と信頼区間を説明すべきである。

  15.2上記項目などの性能評価を行うためには、複数の製品を使用しなければならない。複数ロット製品に対する性能評価の結果に基づいて統計と分析を行い、製品基準を制定し、製品の生産技術と手順を有効的にコントロールし、製品品質の安定化を図る。

  15.3異なる包装規格を含む登録申請、または当該製品が異なる型式に適用されている場合には、各包装規格からサンプルをとり、または異なる型式で上記項目の評価を行い、試験資料を提供しなければならない。包装規格の使用量のみが異なる場合には、上記項目の評価資料を提供する必要はない。

  15.4病原微生物の核酸検査製品については、混合サンプルを使用して検査する場合、単独サンプルと混合サンプルを分けて分析性能の評価を行わなければならない。

  15.5品質基準及びその確定根拠を説明する。

  16.安定性研究資料。少なくとも3ロットの製品から抽出したサンプルを実際の貯蔵条件および開封状態で、有効期限まで保存した後の安定性研究資料を含まなければならない。必要時には加速破壊試験の資料も提供しなければならない。

  17.製造及び検査記録、製造及び検査規程

  少なくとも連続した3ロット製品の生産及び自己検査記録のコピーを提出しなければならない。

  製造及び検査規程については、現行版「中国薬局方」を参照するように。

  18.臨床試験資料

  18.1国内の少なくとも3カ所の臨床機関で臨床試験を実施し、臨床試験契約書及び臨床試験実施案を提供しなければならない。

  18.2完全な臨床試験報告書を提供する。

  18.3臨床試験の詳細資料。すべての臨床サンプルの試験資料、採用したその他試験方法またはその他診断用試薬製品の基本情報(試験方法、診断用試薬製品の由来、添付文書及び登録申請承認状況など)を含む。

  18.4臨床研究のサンプル総数。

  放射性核種標識使用製品:少なくとも500サンプル。

  免疫学的方法に基づく製品:少なくとも1万サンプル。

  病原微生物核酸検査製品:少なくとも10万サンプル。

  18.5上市済み製品を使用して比較研究を行う際には、測定結果が基準に適合しないサンプルに対し、第三者製品を使用して再度確認する必要がある。

  18.6病原微生物核酸検査製品については、混合サンプルを使用して検査を行う場合、単独サンプル検査と混合サンプル検査の結果に関する統計と分析を行わなければならない。

  18.7海外申請者は、海外で完了した臨床試験の資料、海外臨床使用状況の総括報告書及び中国国内で完了した臨床試験の資料を提供しなければならない。

  別添: M4: ヒト用医薬品承認申請のための国際共通化資料(CTD) 地域情報

  別添

  M4:ヒト用医薬品承認申請のための国際共通化資料(CTD) 地域情報

  3.2.R 地域情報

  3.2.R.1 生産技術と手順検証

  生産技術と手順検証実施案と報告書を提供する。

  3.2.R.2 ロット単位の記録

  臨床試験申請時に、臨床試験用サンプルの技術を代表するロット単位の生産、検査記録を提供する。

  上市申請時に、重要臨床使用品を代表するロット、及び少なくとも連続した3ロットの上市予定品の生産と検査記録を提供する、

  上記ロット単位の検査報告書を提供する。

  3.2.R.3分析方法検証報告書

  代表的なクロマトグラフを含む分析方法検証報告書を提供する。

  3.2.R.4安定性図譜

  安定性研究の代表的なクロマトグラフを提供する。

  3.2.R.5比較可能な実施案(該当する場合のみ)

  3.2.R.6その他

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2020-06-30)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/27 01:56:39