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国家薬局方委員会
国家薬局方委員会が「化学医薬品・バイオ製品通用名命名要求に関する通知」を発表
时间: 2013-06-17 |クリック回数:

化学医薬品・バイオ製品の通用名命名業務をさらに強化し、規範化させ、国家薬局方委員会は医薬品登記の場合において、一部の医薬品品目が審査批准を取得できなかったり、申請した資料が認められなかったりする実情を考慮に入れ、医薬品命名を科学的で正確に行えるよう保障するために、2013年6月6日、「化学医薬品・バイオ製品の通用名命名要求に関する通知」を発表した。これは即日実施され、化学医薬品・バイオ製品の通用名命名の申請は、原則としてその登録に必要な臨床実験の実施後に提出する必要がある。化学医薬品・バイオ製品通用名命名を申請する同時に、完成した臨床実験に関する説明も提出する必要があるという。

(出所:国家薬局方委員会サイト2013-06-17)

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