衛生部は病院薬学部門設立基準を規範化
近日、衛生部が配布した「二、三級綜合的病院薬学部門基本基準(試行)」(以下は「基準」と称する)の中で、二、三級綜合病院薬学部門の基本基準をめぐって規定を定めた。
「基準」では、二級綜合病院は薬剤科を設置し、三級綜合病院は薬学部を設置すべきである。二級綜合病院薬学部の専門技術者の人数は病院の衛生専門技術者総人数の8%を下回ってはいけない、薬剤科薬学従業者の中に高等医薬大学臨床薬学専攻又は薬学専攻全日制本科卒以上の学歴を持つ人数は、薬学専門技術者総人数の20%を下回ってはいけない、薬学専門技術者の中に、副高級職以上の薬学専門技術職に務める人数は6%を下回ってはいけないと要求された。
そして、「基準」においては、三級綜合病院薬学部の専門技術者人数は病院衛生専門技術者総人数の8%を下回ってはいけない、薬学従業者の中に高等医薬大学臨床薬学専攻又は薬学専攻全日制本科卒以上の学歴を持つ人数は、薬学専門技術者総人数の30%を下回ってはいけない、薬学専門技術者の中に、副高級職以上の薬学専門技術職に勤める人数は13%を下回ってはいけなく、教学的病院の場合では15%を下回ってはいけないなどが定められた。
(出所:中国医薬報 2011年03月22日)