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通告通知
「健康食品生産、経営企業における入荷時証明書、手形請求制度と台帳管理に関する規定」が発布
时间: 2013-01-15 |クリック回数:

2012年11月8日、国家食品医薬品監督管理局は第67号公告で、「健康食品生産、販売企業における入荷時証明書、手形請求制度と台帳管理に関する規定」を2013年3月1日から実施すると発表した。

  健康食品生産と販売行為を規範化させ、入荷時証明書、手形請求制度の実施と台帳管理を促進するために、国家食品医薬品監督管理局は「中華人民共和国食品安全法」及びその実施条例、「国務院による食品安全業務に関する決定」、「国務院による食品等の製品安全監督管理の強化に関する特別規定」等の法律法規に従い、「健康食品生産、経営企業における入荷時証明書、手形請求制度と台帳管理に関する規定」を制定した(以下は「規定」と略称する。)。

  「規定」の要求によると、健康食品生産、販売企業は入荷時証明書、手形請求及び入荷検査記録制度を確立し、供給者の資質及び該当製品の品質と安全を証明する有効的な書類の提出を請求する特別部門と担当者を指定し、検査に備えて関係手形などの書類をファイリングすると同時に、台帳の管理を強化し、入荷と販売の情報をありのままに記録しなければならない、関係書類は製品の賞味期限後の1年以内まで保存しなければならないという(賞味期限は2年以上としなければならない)。また、生産、販売企業が次第に管理の情報化を実現させ、電子版の記録に残る管理書類を作成することも「規定」で求められている。

「規定」では、生産、販売企業が提出を求める証明書と手形の内容について明確に規定されている。購入、配送、管理を統一的に行う経営チェーンの場合、その本社は関係証明書と手形の提出を要求し、提出された証明書と手形を保存し、各支社が証明書と手形の提出状況を検索できるよう電子版記録に残る管理文書を作成しておくことも明記されている。また、各支社が自ら健康食品を調達する経営チェーンの場合、その支社は自らが証明書と手形の提出を求めることとなる。

  なお、「規定」の要求によると、健康食品生産、販売企業はありのままに入荷の状況を記録し、販売の台帳を作成し、品質検査で不合格とされた原料、添加剤、包装資材の情報及び健康食品のリコール、返品、廃棄処分などの状況を記録しなければならないという。

(出所:SFDAサイト2013-01-09)

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