李克強が召集した国務院常務会議で、「中華人民共和国食品安全法(修訂草案)」が可決
国務院李克強総理は5月14日に国務院常務会議を招集し、生産型サービス業の重点・弱点分野の加速発展、産業構造の調整とレベルアップの促進に関する業務を配置した。会議で、「中華人民共和国食品安全法(修訂草案」も可決された。
会議で食品安全の保障は消費者の身近な利益にかかわるものであり、「中華人民共和国食品安全法(修訂草案)」の修訂は党と政府が国民の生命健康安全を非常に重視することを示していると指摘された。修訂草案は主に以下のことを整備した。一つ目は生産、販売、飲食サービスなど各プロセスで最も厳しい全過程管理を実施し、生産経営者の主体責任を強化し、追跡制度を整備したこと。二つ目は最も厳しい監督管理処罰制度を確立し、違法行為の処罰をより厳しくし、犯罪行為に対しては厳しく刑事責任を追及したこと。三つ目はリスクのモニタリング、評価と食品安全標準などの制度を整備し、責任相談、リスク級別管理体制を確立すること。四つ目は告発奨励と責任保険制度を確立し、消費者、業界協会、メディアなどの監督役割を発揮させ、社会による共同管理を実現させたこと。また、会議では、修訂草案はさらに修正されたあと、全人代常務委員会で審議すると決定された。
(出所:中国医薬報2014-05-16)