国家食品医薬品監督管理総局が「食品経営許可証」の使用を決定
国家食品医薬品監督管理総局は「中華人民共和国食品安全法」、「食品経営許可管理弁法」(国家食品医薬品監督管理総局令第17号)などの法律、法規および規定の要求に徹底的に準ずるために、2015年10月1日以降に「食品経営許可証」を正式に使用することを決定した。関係事項について、以下のとおりに公告した。
一、国家食品医薬品監督管理総局は「食品経営許可証」の正本、副本書式(付録1)の制定を担当する。各省、自治区、直轄市の食品医薬品監督管理機関は本行政区における「食品経営許可証」の印刷、発行などを担当する。
二、元の食品流通、飲食サービス許可証は有効期限満了前なら、引き続き有効である。食品経営者は元の食品流通、飲食サービス許可証をその有効期限内に食品経営許可証に変更したい場合、許可権を持つ機関は関係規定に従って変更の手続きをとらなければならない。元の食品流通、飲食サービス許可証の有効期限が満了した場合、元の許可証発行機関は取消の手続きをとらなければならない。
三、食品経営者は「食品経営許可証」を妥当に保管し、営業所の目立つ場所に「食品経営許可証」の正本をかけたり、置いたりしなければならない。
付録:1、「食品経営許可証」書式
2、「食品経営許可証」記入に関する説明
(出所:CFDAサイト2015-09-30)