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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「『健康食品登録と届出管理弁法』実施関係事項の通告」を発表
时间: 2016-07-06 |クリック回数:

2016年6月30日、国家食品医薬品監督管理総局は「健康食品登録と届出管理弁法」(国家食品医薬品監督管理総局令第22号)をより徹底的に実施し、登録と届出の管理業務をよりよく行うために、「『健康食品登録と届出管理弁法』実施関係事項の通告」(2016年第103号)を発表し、関係事項について以下のとおりに通告した。


一、2016年7月1日以降、省級食品医薬品監督管理機関は健康食品登録申請の受理も健康食品登録検査用サンプルの封印業務も行わない。健康食品原料目録発表後は健康食品の届出申請を受理する。


二、2016年7月1日以前に受理した健康食品登録申請の場合、総局行政受理機構と各省級食品医薬品監督管理機関は関係規定に準じ、7月21日までに関係資料を全部総局健康食品審査センターに送付しなければならない。


三、各省級食品医薬品監督管理機関は所管行政区域内の健康食品登録検査機構に付録における要求事項に従い、2016年7月1日以前に受理したが、検査を実施していない製品の状況を調べて統計し、2016年8月1日までに関係集計表を総局健康食品審査センターに提出するよう要求しなければならない。


四、各級食品医薬品監督管理機関は「弁法」を徹底的に実施するプロセスで、実施機構、職員、経費と技術を保障し、「4つの『有り』と2種類の責任」を確実に実施し、「弁法」実施過程における重要な事情と問題を集め、速やかに報告と連絡し、健康食品登録管理業務の引き継ぎが秩序正しく行うよう確保しなければならない。

(出所:CFDAサイト2016-06-30)

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