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全人大常務委員会弁公庁が新しく修訂された「食品安全法」、新しく修訂された「広告法」に関する記者会見を開催
时间: 2015-04-30 |クリック回数:

2015年4月24日、新しく修訂された「食品安全法」、新しく修訂された「広告法」は第十二回全人代常務委員会第十四回会議で可決された。会議終了後、全人代常務委員会弁公庁はこれらの新しく修訂された法律に関する記者会見を開催した。国家食品医薬品監督管理総局の滕佳材副局長、全人代常務委員会法工委行政法質の黄薇副主任は記者会見に出席し、記者からの質問に回答した。

黄薇氏は回答で、今回「食品安全法」を修訂したのは三つのニーズに応えるためだと述べた。一つ目は法律の形で監督管理体制改革の成果を固め、監督管理制度・メカニズムを整備するニーズ。二つ目は監督管理制度を整備し、現在の食品安全分野で目立っている問題を解決するニーズ。三つ目は最も厳しい懲罰制度を確立し、厳しい法律で混乱を抑止するニーズだという。

その次に、同氏は新しく修訂された「食品安全法」の主な内容を紹介し、今回は大幅に法律を修訂し、元の104条に50条も増やし、合計154条までなったと語った。主に八つの面で制度を構築したという。一つ目は統一的で権威的な食品安全監督管理機構を整備し、段階別の監督管理から食品医薬品監督管理機関による統一的監督管理になったこと。二つ目は最も厳しい全過程監督管理制度をしっかりと確立したこと。三つ目は予防を主とするリスク制御体制をより明確化し、未然に防ぐことに重点を置き、隠れた危険を取り除いたこと。四つ目は社会による共同管理で食品安全を保障することを実現させたこと。五つ目は特殊食品に対する監督管理をより厳しくしたこと。六つ目は農薬の管理を強化したこと。七つ目は食用農産品の管理を強化したこと。八つ目は最も厳しい法的責任制度を確立したこと。

質疑応答の際に、滕佳材氏は今回の修訂で、社会で幅広く注目されているオンライン食品関係取引問題も取り上げられたと述べた。新しく修訂された「食品安全法」はオンライン食品関係取引について明確に規定し、三つの義務を決定した。一つ目は一般的義務。オンライン食品関係第三者取引プラットフォームは食品経営者の実名登録を行い、管理責任を明確にしなければならない。二つ目は管理義務。法律によって許可証を取得したうえで経営活動を行うことが可能であるため、オンライン食品関係第三者取引プラットフォームは経営者の許可証をチェックしなければならない。違法行為を発覚した場合、速やかに阻止し、直ちに食品医薬品監督管理機関に報告しなければならない。三つ目は消費者権益保護義務。消費者はオンライン食品関係第三者取引プラットフォームを通して食品を購入し、合法的な権益が損なわれた場合、オンライン食品経営者または食品生産者に賠償を請求することができる。オンライン食品関係第三者取引プラットフォームはオンライン食品経営者の実名、名称、住所と有効的な連絡先などの情報を提供できない場合、自ら賠償しなければならない。オンライン食品関係第三者取引プラットフォームは消費者に賠償を行ったあと、オンライン食品経営者または生産者から賠償金を取り戻すことができる。オンライン食品関係第三者取引プラットフォームの提供者は消費者に有利な約束をすれば、約束を履行しなければならない。

また、同氏は新しく修訂された「食品安全法」における「厳しい法律で混乱を抑止する」という内容を五つの項目にまとめた。一つ目は食品安全関係刑事責任の追及を強化したこと。二つ目は行政処罰の罰金を大幅に上げたこと。三つ目は重複的な違法行為に関する処罰規定を増設したこと。四つ目は非法的に場所を提供する行為に関する処罰項目を増設したこと。五つ目は民事責任の追及を強化したこと。

なお、記者会見では、国家工商行政管理総局の甘霖副局長、全人代常務委員会法工委経済法室の王超英主任は新しく修訂された「広告法」に関する質問に回答した。

(出所:中国医薬報2015-04-27)

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