現在の薬品名の混乱、一薬多名称等の問題に対する社会の反響に対応し、薬品の管理を強化し、公共の健康利益を維持するために、薬品名の標準化に関して次の通り通知する。
1.薬品は一般名を使用し、命名は「薬品一般名の命名原則」に従わなければならない。
2.薬品の商品名は、誇大広告であったり薬効を暗示したりしてはならない。「薬品商品名の命名原則」に合い、SFDAが批准後に使用を認める。
3.商品名使用範囲は、「薬品登録管理弁法」に従い、新化学構造、新規の活性有効成分、物質特許を持つ薬品を除き、商品名を使用してはならない。同一生産企業製の同一成分が同一で剤型や規格のみが違う薬品等は同一商品名を使用すること。
4.広告宣伝では商品名を単独で使用してはならず、商品名として批准されていないロゴを使用してはならない。
5.2006年6月1日以降に登録する薬品は、「添付文書とラベルの管理規定」に従い、名称と商標を使用すること。既に申請受理されていても、この要求に合わない商品名の申請は、承認しない。
6.薬品名の管理を標準化するために、当局は近日中に専門チームを組織し、全国規模で本件の整理整頓業務を開始する。
添付:薬品商品名の命名原則
1.漢字で構成し、図形、アルファベット、数字、符号等は使用してはならない。
2.「商標法」で使用不可と規定した文字は使用してはならない。
3.次の文字は使用してはならない。
(1)薬効を暗示又は広げる文字
(2)治療部位を表示する文字
(3)剤型、品質、原料、効能、用途及び他の特徴を表示する文字
(4)使用する対象の特徴をに表示する文字
(5)薬理学、解剖学、生理学、病理学又は治療学に関わる文字
(6)INNの中文訳及び主要部分
(7)薬品一般名と発音が似ているかそれを思い起こさせる文字
(8)薬品の慣用名又は別称の引用
(9)他人が使用している商品名と同一又は似ている文字
(10)人名、地名、生産企業名、又は他の特定の定義を含む単語