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医薬品

通告通知
国家食品薬品監督管理局は「基本薬物全品種の電子監督管理業務強化に関する通達」を公布
时间: 2010-07-14 |クリック回数:

 国務院弁公庁「医薬衛生体制五項重点改革に対する2010年度主な業務手配を印刷・配布に関する通達」(国弁函〔2010〕67号)の精神を徹底的に実行するために、「基本薬物全品種の電子監督管理実施に関する通達」(国食薬監弁〔2010〕194号)の要求に基づき、6月17日に、国家食品薬品監督管理局(以下「国家局」と称する。)は基本薬物全品種の電子監督管理実施の業務関連事項を通達した。

 通達の主旨は次の通りである。基本薬物全品種の電子監督管理業務は国家局情報弁公室がリードし、各省(区、市)局が具体的に管轄区での基本薬物全品種の電子監督管理業務を担当する。2010年7月1日から2010年8月15日までに基本薬物全品種の電子監督管理に関する育成を行う。国家局は薬品電子監督管理ネットワークの監督管理原理、デジタル証明書発行、生産企業がネットワークに加入の関連作業、薬品包装ラインの改造関連知識、薬品コーディング印刷関連知識と、薬品電子監督管理ネットワークのユーザー端末の操作方法及び監督管理コードスキャナー端末の操作方法などの内容を含む教育を取組んで、各省(区、市)局は具体的に担当する。

 通達によると、関連薬品生産、販売企業と薬品監督管理部門は必ず薬品電子監督管理ネットワークに加入する手続をしなければならない。

ネットワークに加入する要求は下記通りである。

 1、基本薬物品種を生産する入札企業は、2010年3月31日までに薬品電子監督管理ネットワークに加入して、関連規定に従い、コーディング、登録検査と取消検査及び企業自身の警報処理の業務を用意する。

 2、2011年4月1日より、基本薬物ディレクトリに掲載されている品種に対して、ネットワークに加入しない、または薬品電子監督管理コード標識を使わない場合、一切に基本薬物調達入札に参加してはならない。

 3、関連販売企業は2011年3月31日までに、要求に従って監督管理コード採集設備を配置し、薬品電子監督管理ネットワークで販売する薬品の登録検査と取消検査及び警報処理の業務を用意する。

 4、各級の薬品監督管理部門は薬品電子監督管理ネットワークの加入管理、企業情報、薬品情報など基礎データーの保守を強化し、薬品数量と流れをリアルで監督管理する。

 5、2010年に各省(区、市)局でネットワークに加入済み及び今回加入の薬品生産、販売企業のデジタル証明書サービス費用(セキュリティーキー費用:300元/個/社)は国家局に負担され、各省(区、市)局に手続を取扱われる。

 関連企業はデジタル証明書を増やせたい場合、費用を自己負担にする。その他の関連費用は、企業に自己負担される。

 通達によると、各省(区、市)局は早速に薬品電子監督管理業務の実施要求及び関連規定を関連企業に知らせ、管轄区での関連企業にネットワークに加入させて、日程通りに育成を参加させることを取り組む。

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