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医薬品

通告通知
国家医薬品監督管理局が「板藍根発泡錠など19品目の管理類別に関する公告」を発表
时间: 2018-05-11 |クリック回数:

  「処方薬と非処方薬分類管理規則(試行版)」(国家医薬品監督管理局令第10号)に基づき、国家医薬品監督管理局の論証と審査をへて、板藍根発泡錠など18品目の医薬品は処方薬から非処方薬にスイッチすることになった。また、傷湿痛み止め軟膏は現在の乙類非処方薬認定原則に適合していないため、乙類非処方薬から甲類非処方薬からにスイッチすることになった。具体的な品目リストおよび非処方薬添付文書のテンプレートはまとめて発表される予定である。

  関係企業は2018年7月6日までに、「医薬品登録管理規則」などの規定に基づいて医薬品添付文書修正を医薬品監督管理機関に申し込み、修正内容を速やかに関係医療機関、医薬品企業などに告知しなければならない。

  非処方薬添付文書のテンプレート以外の内容が添付文書に存在する場合、もとの承認書類に準じて対処する。医薬品ラベルが関係内容にかかわる場合、適宜修正しなければならない。添付文書修正の申請日以降に生産する医薬品は、もとの添付文書を使用してはならない。処方薬にも非処方薬にも分類可能な医薬品は、処方薬としての添付文書が引き続き使用できる。

  別添:1、品目リスト

     2、非処方薬添付文書テンプレート

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2018-05-08)

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