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国家医薬品監督管理局、国家市場監督管理総局、公安部、最高人民法院、最高人民検察院による「医薬品行政法執行と刑事司法との連携業務に関する弁法」の通達を公布 国薬監法〔2022〕第41号
时间: 2023-02-06 |クリック回数:

  各省、自治区、直轄市医薬品監督管理局、市場監督管理局、公安庁(局)、高級人民法院、人民検察院、新疆生産建設兵団医薬品監督管理局、市場監督管理局、公安局、人民検察院、新疆ウイグル自治区高等人民法院生産建設兵団分院へ:

  医薬品行政法執行と刑事司法の連携業務メカニズムを一層改善し、医薬品分野における違法犯罪行為の取り締まりを強化し、医薬品の安全性リスクを厳格に防止?コントロールし、人民群衆の医薬品使用の安全性と有効性を確実に保障するために、医薬品の安全を危うくする犯罪の取り締まりに焦点を当てた中央政府の関連展開に従って、国家医薬品監督管理局、市場監督管理総局、公安部、最高人民法院、最高人民検察院は、「医薬品行政法執行と刑事司法の連携業務に関する弁法」を研究し、策定した。これにより発行し、それに応じて執行してください。

  国家医薬品監督管理局 国家市場監督管理総局

  公安部 最高人民法院

  最高人民検察院

  2023年1月10日

  医薬品行政法執行と刑事司法との連携業務に関する弁法

  第一章 総則

  第一条 医薬品行政法執行と刑事司法との連携業務メカニズムを一層改善し、医薬品分野における違法犯罪行為の取り締まりを強化し、国民の身体健康と生命の安全を確実に守るため、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国刑事訴訟法」、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国医薬品管理法」、「中華人民共和国ワクチン管理法」、「医療機器監督管理条例」、「化粧品監督管理条例」「行政法執行機関による犯罪被疑事件の移送に関する規定」及びその他の法律、行政法規、関連する司法解釈に基づき、実際の業務と照らし合わせて、本弁法を策定する。

  第二条 本弁法は、各レベルの医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院、人民法院が処理する医薬品分野(医薬品、医療機器、化粧品を含む、以下同じ)における違法犯罪容疑事件に適用される。

  第三条 各レベルの医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院、人民法院は協力を強化し、法律の適用を統一し、状況通報、事件移送、情報共有、情報公開などの作業メカニズムを改善すべきである。

  第四条 医薬品監督管理部門は、法律に基づき医薬品分野の犯罪被疑事件を公安機関に移送しなければならない。違法行為が明らかに犯罪の疑いがあると判明した場合は、適時に公安機関と人民検察院に通報しなければならない。事件処理の必要性に応じて、法律に従って鑑定意見を発行するか、または検査検測機関と調整して検査結論を発行する。刑事責任を追及しない、刑事罰を免除する、または刑事罰を科したが、行政罰を科すべき事件を処理する。

  第五条 公安機関は、医薬品分野での犯罪容疑移送事件の受理と審査に責任を負う。立件の条件を満たした者は、法に基づき立件し、偵察を行う。医薬品監督管理部門の支援を必要とする重大かつ困難な事件については、医薬品監督管理部門との法執行の連携を強化し、明らかな犯罪容疑事件については、応急措置を講じて、移送の進捗度合いを加速させる。

  第六条 人民検察院は、医薬品監督管理部門による犯罪被疑事件の移送活動と、公安機関の関連事件の立件?偵察活動に対して、法律に基づいて法律監督を実施する。

  第七条 人民法院は、刑事裁判の機能を十分に発揮し、法律に従って医薬品の安全を危うくする刑事事件を審理し、財産刑、就業禁止または禁止令を正確に適用し、法的抑止力を高める。

  第二章 事件移送と法律監督

  第八条 医薬品監督管理部門は、法律に従って事件を調査および処理する過程で、違法な事実に関連する金額、状況、結果を発見し、法律、司法解釈、立件追訴基準等の規定により、犯罪をした疑いがあり、法律に基づき刑事責任を追及する必要がある場合、本弁法に従って公安機関に移送しなければならない。移送すべき犯罪被疑事件については、直ちに2名または2名以上の行政法執行人員を指定し、事件特別チームを結成して事件を担当させ、状況を確認の上、犯罪被疑事件の移送に係る書面報告を提出こと。医薬品監督管理部門の主要責任者は、報告を受けた日から3日以内に、移送を承認するまたは不承認する決定を下すものとする。承認決定を下す場合、24時間以内に同級の公安機関に移送する。不承認決定を下す場合、不承認の理由を記録するものとする。

  第九条 医薬品監督管理部門は、犯罪被疑事件を公安機関に移送する場合、下記の資料を添付し、CCで事件移送書を同級人民検察院に送付するものとする。

  (一)犯罪被疑事件の移送書には、移送機関の名称、違法行為の犯罪被疑の罪名、事件の主要責任者、および連絡先番号を明記しなければならない。事件の移送書には移送資料一覧表を添付し、移送機関の公印を押印するものとする。

  (二)犯罪被疑事件の状況の調査報告書には、事件の出所、押収状況、被疑者の基本状況、犯罪被疑の事実、証拠、法律根拠、処理意見等を明記すること。

  (三)事件に係る物品一覧表には、事件に係る物品の名称、数量、特徴、保管場所及びその他の事項を記載し、行政強制措置の採用、事件に係る物品の出所を表明する資料を添付する。

  (四)検査検測が必要な場合は、検査検測機関が発行した検査結果と検査検測機関の資質証明書を添付する。

  (五)現場記録、尋問記録、鑑定意見、及びその他犯罪容疑に関する資料。鑑定意見がある場合は、鑑定意見を添付するものとする。

  関連違法行為に対して行政罰の決定を下した場合、行政罰の決定書及び関連執行状況を添付するものとする。

  第十条 医薬品監督管理部門が犯罪被疑事件を移送する場合、公安機関は事件受理証書を発行するか、事件移送書の受領書に署名しなければならない。

  公安機関は、移送された被疑事件の資料に不備があることを発見した場合、事件を受理してから24時間以内に書面で3日以内に補正することを移送機関に通達し、公安機関は資料の不備を理由として事件の移送を拒否してはならない。

  公安機関は、審査で移送された被疑事件の証拠が不十分であると発見した場合、犯罪事実等を証明する関連証拠について補充調査の意見を提出することができ、移送機関は補充調査を実施し、公安機関にタイムリーにフィードバックする。客観的条件で補正できない場合、移送機関は公安機関に書面で説明しなければならない。実際の状況に応じて、公安機関は法律に従って独自に調査することができる。

  第十一条 医薬品監督管理部門が犯罪被疑事件を移送する場合は、人民検察院が法に基づき実施する監督を受けなければならない。人民検察院は、医薬品監督管理部門が法律に従って犯罪被疑事件を移送していないことを発見した場合、医薬品監督管理部門に検察意見を提出し、CCで同級の司法行政機関に送付するものとする。医薬品監督管理部門は、検察意見を受領した日から3日以内に事件を公安機関に移送し、事件移送書を人民検察院に送付するものとする。

  第十二条 公安機関は、医薬品監督管理部門から移送された犯罪被疑事件を受理した日から3日以内に、立件の可否を決定する。事件が比較的複雑な場合、10日以内に決定を下す。事案が重大、困難、複雑、または地域をまたがる場合、県級以上の公安機関の責任者の承認を得て、30日以内に立件の可否を決定する。特別な状況では、事件を受理した機関は、上級の公安機関の承認を得て、決定を下すためにさらに30日間延長することができる。事件受理後、公安機関の管轄するが本公安機関の管轄外の事件については、24時間以内に管轄権がある公安機関に移送し、書面で移送機関に通知し、CCで同級人民検察院に送付する。公安機関の管轄外の事件は、24時間以内に移送機関に返還し、その理由を書面で説明するものとする。

  公安機関が事件の立件、不立件、取り下げの決定を下した場合、決定を下した日から3日以内に書面で移送機関に通知し、それと同時にCCで同級人民検察院に送付するものとする。公安機関が不立件又は取下げを決定した場合、その理由を説明し、事件の資料を移送機関に返還するものとする。

  第十三条 医薬品監督管理部門は公安機関から不立件の通知を受け取った後、公安機関が法律に従って立件を決定することを考えられる場合、不立件の通知を受け取った日から3日以内に、不立件を決定した公安機関に再審を請求できる、または人民検察院が法に基づき立件監督を行うことも提案できる。

  不立件の決定を下した公安機関は、医薬品監督管理部門が再審査のために提出した文書を受領した日から3日以内に、立件または不立件の決定を下し、書面で移送機関に通知する。移送機関が公安機関の不立件の再審決定に対して異議がある場合は、再審決定の通知を受けた日から3日以内に、人民検察院に立件を監督するよう提案するものとする。

  公安機関は、人民検察院が法律に基づき実施する立件監督を受入れなければならない。

  第十四条 医薬品監督管理部門は、人民検察院に立件監督を提案した事件が、立件監督の提案書、関連事件の資料を提供し、公安機関の不立件、立件後取下げの決定資料とその理由説明の資料、再審で不立件を決定した資料、公安機関は期限を超過しても立件または不立件を決定しなかった資料を添付するものとする。

  人民検察院が補足資料が必要であると判断した場合、医薬品監督管理部門は速やかに補足資料を提供しなければならない。

  第十五条 刑事責任を追及しない場合、医薬品監督管理部門は法に基づき行政罰を科す、またはその他の処理を行う。

  医薬品監督管理部門は、犯罪被疑事件を公安機関に移送する前に、既に警告、製造?営業停止命令、許可証の一時差し押さえまたは取り消し、閉鎖命令、従業制限等の行政処罰を決定した場合、その執行を停止しない。行政処罰の決定がなされていない場合は、原則として公安機関が不立件又は取り下げを決定し、人民検察院が不起訴を決定し、人民法院が無罪または刑事処罰免除の判決を下した後に、行政罰の可否を決定しなければならない。ただし、警告、批判通報、製造?経営活動の制限、製造?営業停止命令、閉鎖命令、従業制限、許可証の一時差し押さえまたは取り消しの行政罰を科す場合は除外する。

  すでに罰金行政罰を科し、その全部または一部を執行した場合、人民法院は、罰金を科すとき、執行した罰金を罰金の額内で相殺する。

  違法行為が犯罪になる場合、人民法院は拘留または有期懲役を処した場合、公安機関がすでに当事者に行政拘禁を科し、その執行を完了した場合、法律に基づき該当する刑期を差し引くものとする。

  医薬品監督管理部門が移送決定を下した日から、犯罪被疑事件の移送を処理する時間は、行政罰の期間に含まれない。

  第十六条 公安機関が発見された医薬品違法行為を審査した結果、犯罪事実がないと判断した場合、または立件?偵察後犯罪事実が明らかに軽微であり、刑事責任を追及する必要がないと判断したが、法律に基づき行政処罰を科すべきである場合、事件及び関連する証拠資料を医薬品監督管理に譲渡するものとする。

  医薬品監督管理部門は、資料を受領した日から15日以内に資料を検証し、行政処罰手続に従って、立件する、立件しない、または事件を移送する決定を下す場合、決定日から3日以内に書面で公安機関に通知し、CCで同級人民検察院に送付するものとする。

  第十七条 人民検察院は、不起訴を決定した事件について、法により行政処罰を科すべきであると判断した場合、事件及び関連する証拠資料を医薬品監督管理部門に移送して処理し、検察意見を提出するものとする。医薬品監督管理部門は、検察意見を受領した日から二ヶ月以内に、人民検察院に処理状況または結果を通報する。

  人民法院は、無罪または刑事処罰免除の事件において、法に基づき行政処罰を科すべきであると認定した場合、当該事件および関連する証拠資料を医薬品監督管理部門に移送して処理し、司法意見を提出できる。

  第十八条 有効裁判を下していない事件、医薬品監督管理部門は法に基づき、製造?営業停止命令、許可証の取り消し、閉鎖命令、従業制限などの行政処罰を下すものとし、協力が必要な場合は、公安機関、人民検察院、人民法院は協力するものとする。

  人民法院はすでに有効裁判を下した事件、法に基づき医薬品監督管理部門が許可証の取消などの行政処罰を科すべき、人民法院が有効裁判文書を提出する必要がある場合、人民法院はタイムリーに提供すべきである。医薬品監督管理部門は、人民法院の有効裁判によって鑑定された事実と証拠に基づき、法律に従って行政罰を科すことができる。

  第十九条 流動性、ギャング性、地域をまたがる医薬品の安全を危うくする犯罪事件の管轄は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部が共同で発行した「流動性、ギャング性、地域をまたがる犯罪事件の処理に関する問題の意見」(公通字〔2011〕第14号)の関連規定に従って執行する。

  上級公安機関が下級公安機関を指定して立件?偵察する事件、人民検察院が逮捕承認、起訴を審査する必要がある事件は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人民代表大会常務委員会の法制業務委員会が共同で発行した「刑事訴訟法の実施に関する若干問題の規定」の関連規定に従って執行するものとする。

  第二十条 医薬品の安全を危うくする違法犯罪行為が何度も行われ、処理されず、法律に従って追訴されるべき場合、当該事件に関係する製品の販売額または価値額は累積的に計算されるものとする。

  第二十一条 医薬品監督管理部門が行政法執行と事件捜査の過程で収集した物証、書証、視聴覚資料、電子データなどの証拠資料は、刑事訴訟の証拠として使用できる。人民法院の検証を経て事実であることが確認された場合、事件を決定するための根拠として使用できる。

  第二十二条 医薬品監督管理部門は、医薬品の安全を危うくする違法行為を調査?処理し、「中華人民共和国医薬品管理法」、「中華人民共和国ワクチン管理法」およびその他の関連規定に従って、関係責任者を行政拘禁する必要があると判断した場合、法によりその他の行政処罰を科した上で、本弁法を参照し、管轄権を有する公安機関に移送し、行政拘禁を科すか否かを決定する。

  第三章 事件に係る物品の検査、鑑定及び移送

  第二十三条 公安機関、人民検察院、人民法院が医薬品の安全性を危うくする犯罪事件を処理し、医薬品監督管理部門に検査結論と鑑定意見の提供を要請する場合、医薬品監督管理部門は公安機関、人民検察院、人民法院の刑事事件処理の法定期限要件に従って積極的に協力し、適時に検査結論、鑑定意見を提供し、関連費用を負担する。

  医薬品監督管理部門は、それによって設立または確定された検査検測機関における検査検測のためのグリーンチャネルの確立を調整し、犯罪被疑事件に係る物品の検査検測に対して優先的に受理し、優先的に検査し、優先的に検査結論を発行するものとする。

  第二十四条 地方各級医薬品監督管理部門は、公安機関、人民検察院、人民法院に対し、医薬品検査検測機関のリスト、検査検測資質及びプロジェクト等の情報を速やかに通知しなければならない。

  第二十五条 同一ロット又は同一種類の事件に係る医薬品について、数量が多い等の理由により全てを検査?検測できない場合は、事件処理の必要に応じて、法に基づき抜き取り検査?検測を実施することができる。公安機関、人民検察院、人民法院は、行政法執行規範の要件を満たす抜き取り検査?検測の結果を認可し、当該ロットまたは当該種類のすべて事件に関与する物品の検査?検測結果として使用できる。

  第二十六条 「中華人民共和国医薬品管理法」第九十八条第2項第2号、第4号及び第3項第3号から第6号に規定する偽造医薬品、劣悪な医薬品については、提出された証拠に基づいて判断を下すことができる場合、地市級以上の医薬品監督管理部門によって鑑定意見を発行することができる。

  「中華人民共和国医薬品管理法」第九十八条第2項、第3項のその他の規定による偽造医薬品または劣悪な医薬品を鑑定し、または第九十八条第2項第2号、第3項、第6項に規定されている偽造医薬品または劣悪な医薬品に該当するか否かについて紛争がある場合、省級以上の医薬品監督管理部門が設立または確定した医薬品検査機関が検査を実施し、品質検査の結論を発行するものとする。

  「中華人民共和国刑法」第百四十二条の一に規定されている「人間の健康に重大な被害を及ぼす」を判断することが困難な場合、市級以上の医薬品監督管理部門が発行した鑑定意見に、その他の証拠を併せて鑑定する。

  民間伝統処方に属するか否かの判断が困難な場合は、地市級以上の医薬品監督管理部門または関係部門が発行した鑑定意見に、その他の証拠を併せて鑑定する。

  第二十七条 医薬品、医療機器、化粧品の検査?検測は、「中華人民共和国医薬品管理法」及びその実施条例、「医療機器監督管理条例」、「化粧品監督管理条例」等の関連規定に従って執行する。必要に応じて、検査機関は国務院医薬品監督管理部門が承認した補充検査項目と検査方法を利用して検査を実施し、検査結論を発行することができる。

  第二十八条 医薬品監督管理部門が検査?検測報告書に、専門家の意見及びその他の関連資料と組み合わせて、鑑定意見を取得した場合、鑑定の根拠、理由、結論を含める必要がある。以下のフォーマットで結論を提示する。

  (一)偽造医薬品の事件は、結論には「…が偽造医薬品であると鑑定された」を明記する。

  (二)劣悪な医薬品の事件は、結論には「…が劣悪な医薬品であると鑑定された」を明記する。

  (三)医薬品管理を妨害する事件について、「人間の健康に重大な被害を及ぼす」を判断することが困難な場合、結論には「...を実施した当事者の行為が人間の健康に重大な被害を及ぼすのに十分であると判断された」を明記する必要がある。

  (四)製造?販売が人体健康を保障する国家基準および業界基準を満たさない医療機器の事件について、結論には「事件に係る医療機器...が...基準を満たしていない、本事件のその他の状況と併せて、人間の健康に重大な被害を及ぼすのに十分であると判断された」を明記する必要がある。

  (五)製造?販売が衛生基準を満たさない化粧品の事件は、結論には「事件に係る化粧品…は…基準又は化粧品安全技術規範を満たしていないと判断された」を明記する必要がある。

  その他の事件でも、犯罪容疑の確定に必要な最終所見を明記する必要がある。

  第二十九条 事件処理部門は、犯罪被疑者、被害者またはその弁護士、法定代理人に、事件に係る物品が法律に従って処置される前に、新たなまたは追加検査検測を申立てをすることができることを通告しなければならない。申立てをする場合、十分な理由があり、相応の証拠を提出しなければならない。

  第三十条 医薬品監督管理部門は、医薬品違法行為を調査して処理する過程で、収集した違法行為に関連する証拠を適切に保管しなければならない。

  医薬品監督管理部門は、押収された事件に関連する物品について、事件に係る物品リストを正直に記入し、関連する国の規定に従って処理する。検査検測が必要な事件に係る物品については、法定検査検測機関が検査検測を実施し、検査の結論を発行する。

  第三十一条 医薬品監督管理部門は、公安機関からの立件の通知を受けた日から3日以内に、事件に係る物品及び事件に関連するその他の資料を公安機関に引き渡し、引き渡し手続きを行わなければならない。

  封印?押収等行政上の強制措置を受けた事件に係る物品については、医薬品監督管理部門が引渡しの日から封印?押収を解除し、公安機関が再度封印?押収手続きを行う。

  第三十二条 公安機関は医薬品監督管理部門から移送された犯罪被疑事件および公安機関が立件?偵察した事件を処理する場合、客観的な条件の制限、または事件に係る物品が保管条件および保管場所に特別な要件を課している、または事件に係る物品を無害化処理を実施する必要がある場合は、証拠を確実に保持するために必要な措置を講じた後、医薬品監督管理部門にその代わりに保管と処置を委託することができる。

  公安機関は、医薬品監督管理部門と委託保管契約を締結し、公安機関が封印?押収した事件に係る物品のリストを添付する必要がある。

  医薬品監督管理部門は、公安機関、人民検察院、人民法院と協力して、事件を処理する過程で物品の取調、使用、及び検査検測を行う。

  医薬品監督管理部門は保管条件を持っていない場合、書面による声明を発行し、保管条件を持っている第三者機関が代わりに保管することを推奨するものとする。

  事件に係る物品の保管と処置に費用の困難がある場合、医薬品監督管理部門は、公安機関およびその他の部門とともに、同級の人民政府に報告して解決する。

  第四章 協力?連携と監督

  第三十三条 各級の医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、定期的に合同会議を開催し、地域間および部門間の医薬品事件連携メカニズムの確立を促進し、事件処理業務について通報し、事件処理への協力や事件に係る物品の処理等重大な問題を調査?解決する。

  第三十四条 医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院、人民法院は、双方向の事件相談システムを確立する必要がある。医薬品監督管理部門は、重大、困難、複雑な事件の場合、公安機関および人民検察院に、刑事事件の立件?追訴基準、証拠の確定と保全等の問題について相談することができる。公安機関、人民検察院、および人民法院は事件の処理における専門的な問題について、医薬品監督管理部門に相談することができる。相談を受けた機関は、内容をよく検討し、速やかに回答しなければならない。書面で相談した場合は、書面で回答しなければならない。

  第三十五条 医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、重大な事件の共同監督?処理を強化しなければならない。

  国家医薬品監督管理局、公安部、最高人民検察院は、以下の重大な事件の処理を共同で監督?処理することができる。

  (一)全国で重大な影響を有する事件。

  (二)公共安全事件を引き起こし、国民の生命、健康および財産に特に重大な損害または損失を与える事件。

  (三)地域にまたがり、事件の状況が複雑で、事件に係る金額が非常に大きい事件。

  (四)その他共同監督?処理を必要とする重大事件。

  第三十六条 医薬品監督管理部門は、日常業務において医薬品分野の法令違反行為が明らかに犯罪の疑いがあると判断した場合、直ちに同級の公安機関と人民検察院に書面で通知しなければならない。

  公安機関は、適時に審査を行わなければならず、必要に応じて、事件処理部門の責任者の承認を得て、調査と検証を行うことができる。調査と検証の過程で、公安機関は、関連する法律と規定に従って、尋問、調査、検査、鑑定、証拠資料の取調等、調査対象の身柄及び財産権を制限しない措置を講じることができる。公安機関は立件の条件を満たした者に対して、適時に法に基づいて立件し、偵察を行う。

  第三十七条 医薬品監督管理部門は、明らかに犯罪の疑いがある事件の捜査と移送の過程で、加害者が逃亡または証拠を譲渡、紛失、破壊する等の可能性があることを発見した場合、直ちに公安機関に通報し、公安機関が緊急措置を講じ、必要に応じて、双方は協力して移送の進捗度合いを速め、法律に従って緊急措置を講じて処置する。

  第三十八条 各級の医薬品監督管理部門は、日常監督管理、監督?抜き取り検査、リスク監視、および苦情とクレームの処理において発見された医薬品刑事犯罪に関する重要な違法情報を、速やかに同級の公安機関と人民検察院に通報しなければならない。公安機関は、事件の捜査と処理中に発見された重大な医薬品安全リスクの情報を同級の医薬品監督管理部門に通報しなければならない。

  公安機関は、医薬品犯罪事件の調査において、当該医薬品の流通を明確にした場合、速やかに同級の医薬品監督管理部門に通報し、法に基づきコントロール措置を講じ、必要な支援を提供しなければならない。

  第三十九条 各級医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院、人民法院は、医薬品関連の違法犯罪事件の情報公開のため、連絡?調整メカニズムを確立しなければならない。事件情報を公開するときは、適時に事前に状況を相互に通報しなければならず、共同監督?処理中の重要な事件については共同で公開しなければならない。

  第五章 情報共有と通報

  第四十条 各級の医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、行政法執行と刑事司法をつなぐ情報共有プラットフォームを通じて、犯罪被疑事件のオンライン移送、オンライン受理、オンライン監督を徐々に実現していく必要がある。

  第四十一条 すでに情報共有プラットフォームに接続している医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、関連する決定を下した日から7日以内に、下記の情報をそれぞれに入力する必要がある。

  (一)通常の手続きに適用する行政処罰、事件の移送、再審の申立て、人民検察院が事件の立件?監督を行うことを推奨する情報。

  (二)犯罪被疑事件の立件、再審、人民検察院の監督?立件後の処理状況、および逮捕の承認と移送審査?起訴の申立てに関する情報。

  (三)移送の監督、立件の監督、及び逮捕の承認、公訴の提起に関する情報。

  情報共有プラットフォームを確立していない医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、関連する決定を下した後、その他の部門に前項に規定された情報を速やかに通報しなければならない。

  関連情報に国家機密または業務上の秘密が含まれる場合、入力?共有を免除する、または入力?共有中に脱密処理をすること。

  第四十二条 各級の医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院は、情報共有プラットフォームに入力された事件情報をタイムリーに要約して分析し、定期的にプラットフォームの運用状況を要約し、通報しなければならない。

  第六章 附則

  第四十三条 「中華人民共和国監察法」に規定されている公務員が公権力を行使する過程で発生し、法律に従って監察機関によって調査する事件は、本弁法に適用されない。関連する問題の手がかりを、法律に従って適時に監察機関に移送し、処理すべきである。

  第四十四条 各省、自治区、直轄市の医薬品監督管理部門、公安機関、人民検察院、人民法院は、本弁法に従い、該当行政区域の実施細則を策定することができる。

  第四十五条 本弁法における「3日」、「7日」、「15日」の規定は、法定祝日?休日を除外する営業日を指す。法律、行政法規、部門規則に規定がある場合は、その規定に従う。

  第四十六条 本弁法は2023年2月1日から施行する。「食品医薬品行政法執行と刑事司法との連携業務に関する弁法」(食薬監稽〔2015〕第271号)の関連規定と本弁法との間に齟齬がある場合、本弁法が優先する。

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2023-01-18)

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