国家食品医薬品監督管理総局が「体外診断用試薬臨床試験機構捺印関係事項の公告」を発表
2015年9月9日、国家食品医薬品監督管理総局は体外診断用試薬関係行政受理業務をよりよく実施するために、体外診断用試薬登録申請の関係事項を明確に規定した。それによると、「国家食品医薬品監督管理総局体外診断用試薬登録申請資料関係要求事項と承認証明書類書式に関する公告」(2014年第44号)における臨床試験機構捺印については、印鑑は臨床試験機構のものでも臨床試験拠点のものでもできるという。
(出所:CFDAサイト2015-09-09)