2015年12月23日、国家食品医薬品監督管理総局は「医療機器一般名命名規則」(国家食品医薬品監督管理総局令第19号)を発表し、
2016年4月1日から実施することになった。
「医療機器一般名命名規則」
第一条 医療機器の監督と管理を強化し、医療機器一般名命名の科学性、規範化を保証するために、「医療機器監督管理条例」に準じ、本規則を制定する。
第二条 中華人民共和国国内で販売、使用される医療機器はいずれも一般名を使い、一般名の命名は本規則に準じなければならない。
第三条 医療機器の一般名は国の関係法律、法規の規定に合い、科学的でわかりやすく、医療機器の本当の属性に一致しなければならない。
第四条 医療機器の一般名は中国語を使い、中国語の規範に従わなければならない。
第五条 同様または類似の目的、技術を持つ同一品目の医療機器は同一の一般名を使用すべきである。
第六条 医療機器の一般名は一つのキーワード及び三つ以内の特徴を表す言葉からなる。
キーワードは同様または類似の技術原理、構造または目的を持つ医療機器の概括である。
特徴を表す言葉は医療機器の使用対象となる身体部位、構造上特徴、技術的特徴または原材料、仕組みなどの特性に対する説明である。使用部位とは製品が人体における作業する部位であり、人体の系統、器官、組織、細胞などである。構造上特徴とは、医療機器の特別構造、外観、形態に対する説明である。技術的特徴とは、医療機器の特別作動原理、メカニズムまたは特別性能に対する説明、又は限定である。原材料と仕組みとは、医療機器の主な原材料または成分に対する説明である。
第七条 医療機器の一般名は本規則第六条の規定に合うのみならず、以下の内容を含んではいけない。
(一)型番、規格。
(二)図形、記号などの標識。
(三)人名、、企業名、登録商標またはその他類似名称。
(四)「最高」、「唯一」、「最も正確」、「即時に効果」といった絶対的で排他的な言葉遣い、もしくは医療機器の性能と効果に関する断言と保証。
(五)有効率、治癒率を説明する用語。
(六)科学または臨床で検証できていない、もしくは虚偽、仮設の概念的名称。
(七)あらゆる病気を治療できることの明示、暗示や適用範囲の誇大またはその他誤導的、詐欺的な内容。
(八)「美容」、「保健」などの宣伝的な言葉。
(九)関係法律、法規で禁止されているその他内容。
第八条 「中華人民共和国商標法」第十一条第一款の規定によると、医療機器の一般名は商標として登録してはいけない。
第九条 医療機器として管理される体外診断用試薬の命名は「体外診断用試薬登録管理方法」(国家食品医薬品監督管理総局令第5号)の関係規定に準じて行う。
第十条 本規則は2016年4月1日から施行開始になる。
(出所:CFDAサイト2015-12-23)