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「食品医薬品安全『ブラックリスト』管理規定(意見募集用バージョン)」が意見を募集へ
时间: 2013-12-17 |クリック回数:

2013年12月12日中国政府法制情報網は国家食品医薬品監督管理総局が起草した「食品医薬品安全『ブラックリスト』管理規定(意見募集用バージョン)」を公開した。同規定によると、中国は食品医薬品安全「ブラックリスト」を制定し、食品、医薬品、医療機器、化粧品関係法律、法規、規定に深刻に違反して行政罰を受けた生産者、経営者および個人などに関する情報を政務関係サイトで公開し、社会からの監督を受けることになるという。

また同規定では、食品生産者が食品安全規準に届かない食材、食品添加剤、食品関連製品を調達し使用する場合、或いは、食品に医薬品を添加する場合、状況が酷ければ、生産・営業停止、営業許可証の取り消しなどの行政罰を下した食品、医薬品、医療機器、化粧品を生産・経営する行為を、「ブラックリスト」に記入すると明記されている。

食品医薬品監督管理機関は「ブラックリスト」に記入された生産者と経営者を監督管理信用調書に記入し、一般検査と抜取検査の頻度を増えるなどの措置をとり、監督管理に一層力を入れる予定である。食品医薬品安全関係「ブラックリスト」に記入された生産者、経営者、個人が再度、法律と規定に違反した場合、法律に基づき厳重に処罰することとする。それと同時に、食品医薬品安全関係「ブラックリスト」が食品医薬品監督管理信用体制の一部として、国の関係規定によって管理されるという。

現在、「食品医薬品安全『ブラックリスト』管理規定(意見募集用バージョン)」に関する意見を募集することになった。意見募集の締め切りは2014年1月10日。中国政府法制情報網にログインするか、電子メールやファクスなどの形で意見と提案を提出してほしい。

(出所:新華網2013-12-13)

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