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国家食品医薬品監督管理総局が「タンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤の海外委託生産と輸出の管理に関する通知」を発表
时间: 2013-11-12 |クリック回数:

中国国務院は「第6回行政審査項目取り消しと調整に関する決定」(国発〔2012〕52号)によって、たんぱく質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤の海外委託加工の届け出審査を取り消した。2013年10月29日、国務院による行政審査制度改革深化の要求事項をしっかりと実施し、国内企業が海外企業の委託を受けてタンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤を生産する場合の管理業務をきちんと行うために、国家食品医薬品監督管理総局は関係事項について以下のとおり通知した。

一、国内企業は海外企業の委託を受けてタンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤を生産する場合、輸出許可証取得後に生産を行わなければならない。生産されたタンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤は国内で販売されてはいけない。

二、輸出許可証を申請する際には、生産企業所在地の省レベルの食品医薬品監督管理機関に申請し、「タンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤輸出入管理方法」(国家食品医薬品監督管理局第25号令)の第十五条規定に記されている資料を提出し、海外委託企業と締結した委託生産契約書を提出しなければならない。委託生産契約書は双方の権利と義務、法的責任などをはっきりと定め、製品の品質は委託側が責任を持って保証すると明記していなければならない。輸出許可証を取得する際には、委託生産届け出書類を提出する必要はない。

三、委託を受ける企業は委託生産の進捗状況、輸出状況に関する報告書および税関が捺印した輸出許可証などの資料を直ちに省レベルの食品医薬品監督管理機関に提出しなければならない。

四、各省レベルの食品医薬品監督管理機関は引き続きタンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン剤委託生産と輸出の管理業務をきちんと実施し、輸出許可関係の審査を厳しく行い、所管行政区域内の企業の委託生産状況に対する監督と検査を強化しなければならない。

(出所:CFDAサイト2013-10-29)

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