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国家食品医薬品監督管理総局が「2012年版『中華人民共和国薬局方』第二増補本実施関係事項に関する公告」を発表
时间: 2013-11-04 |クリック回数:

2012年版「中華人民共和国薬局方」第二増補本(以下「中国薬局方」第二増補本と略称する)は、中国国家食品医薬品監督管理総局によって2013年第19号公告として発表され、2013年12月1日から実施され始めた。2013年10月30日、同総局は「中国薬局方」第二増補本実施関係事項について以下のとおり公告を発表した。

一、「中国薬局方」第二増補本収録の品目は、同薬局方の実施開始日以降、歴代の薬局方、元衛生部による医薬品標準、元国家食品医薬品監督管理局による新薬承認標準、地方標準から国家標準に昇格するプロセスにおける当該品目に関する標準がいずれも廃止となる。2013年12月1日の前に生産された医薬品の場合、元の標準によって検査を行う。

二、医薬品メーカーは「中国薬局方」第二増補本で増加、修訂された内容によって、国家食品医薬品監督管理総局の関係規定および手順に従って医薬品の添付文書とラベルを修正しなければならない。通用名の修正が完了された医薬品の場合、その元の名称を旧名として過度的で使用することができる。

三、その他の事項はいずれも元国家食品医薬品監督管理局による「2010年版『中国薬局方』関係事項の実施に関する公告」(2010年第43号)に従って実施される。

四、各レベルの医薬品監督管理機関、医薬品検査機構は緊密に協力し、研究に力を入れ、増補本の実施状況に対する調査をきちんと行わなければならない。実施過程で新しい事情と問題を発見した場合は、速やかに国家食品医薬品監督管理総局および国家薬局方委員会に報告してほしい。

(出所:CFDAサイト2013-10-29)

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