新版「医薬品生産品質管理規範」(以下「医薬品GMP」と略称する)の実施をより推し進めるために、国家食品医薬品監督管理総局は医薬品GMP検査と登録業務の接続問題について特別研究を行った。2013年10月29日、関係事項に関する通知を以下のとおり発表した。
一、改造プロセスにおける新旧作業場の生産業務引き継ぎ問題の合理的な解決について
医薬品GMP関係の改造プロセスで、生産住所を変更することになるが、批准書番号の所属者は変更しない場合の新設作業場については、企業による医薬品GMP認証申請を受理して、現場で認証と検査を実施することができる。要求に適合した場合、医薬品品目登録追加申請を行い、生産住所を変更した後、「医薬品GMP証書」を発行する。医薬品メーカーはしっかりと新旧作業場の生産業務引き継ぎを行わなければならない。新旧作業場が同時に生産したり、製品の生産地が確認できなかったりしてはならない。
二、医薬品登録生産現場検査と医薬品GMP認証の円滑な接続について
新薬および新薬の登録手順で申請した医薬品登録申請プロセスで、企業が登録生産現場の検査を申し込む際に、医薬品GMP認証も同時に申し込むことができる。登録生産現場検査と医薬品GMP認証現場検査は同時に行うことができる。医薬品GMP認証は国家食品医薬品監督管理総局が責任を持って行った場合、医薬品認証管理センターが一括検査を実施する。また、省レベルの食品医薬品監督管理局が責任をもって医薬品GMP認証を行う場合、国家食品医薬品監督管理総局医薬品認証管理センターが省局と共同で一括検査を実施する。一括検査で上記二つの要求に合格して、要求に適合する場合、企業は当該医薬品品目の批准書番号を取得した後、「医薬品GMP証書」が発行される。
(出所:CFDAサイト2013-10-29)