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国家食品医薬品監督管理総局が「医薬品ネット販売の管理強化に関する通知」
时间: 2013-11-04 |クリック回数:

2013年10月29日、インターネット上での医薬品販売行為を規範化させ、「インターネットにおける医薬品販売関係違法行為取締方案の発表に関する通知」(食薬監薬化監〔2013〕123号、以下「取締方案」と略称する)での業務計画をしっかりと実施し、「二項目の取締、二項目の確立」プロジェクトの確かな成果を確保するために、国家食品医薬品監督管理総局は「医薬品ネット販売の管理強化に関する通知」(以下「通知」と略称する)を発表した。

「通知」は、単独小売薬局がインターネットで医薬品販売業務を展開しないよう要求するのと同時に、エフェドリン類含有薬物、処方薬の管理および薬物の配送について具体的な要求条件を出している。

また、「通知」は医薬品メーカー、医薬品販売企業が自らウェブサイトを立ち上げて医薬品オンライン取引を行う場合、または別の企業がその両者に医薬品オンライン取引のサービスを提供する場合、規定に従って「医薬品オンライン取引サービス資格証書」を取得した上で、業務を展開することが可能になると決定した。許容範囲を超えて個人消費者向けの医薬品取引サービスを無断で提供してはならない。各省レベルの食品医薬品監督管理機関は上述の規定に違反する医薬品取引サイトを摘発し、法律によって厳しく取り締まり、通信管理機関に告発してそのサイトを閉鎖させることができる。

このほかに、国の関係規定により、医薬品の小売チェーンは医薬品取引サイトでエフェドリン類含有複方製剤を展示したり、個人消費者に販売したりしてはならないという。規定に違反した場合、程度に合わせて処罰を行う。

(出所:CFDAサイト2013-10-29)

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