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国家食品医薬品監督管理総局が「ポリアクリルアミド含有凝集剤(注射用)使用禁止に関する警告」
时间: 2013-10-22 |クリック回数:

最近、資格を取得していない数カ所の美容医療機構が規定に違反し、美容、美体医療関係手術でポリアクリルアミド含有凝集剤(俗称「奥美定」)をヒアルロン酸ナトリウム(ヒアルロン酸とも略称する)と偽って使用し、消費者の健康にリスクをもたらしたことが発覚した。2013年10月21日、国家食品医薬品監督管理総局が「ポリアクリルアミド含有凝集剤(注射用)使用禁止に関する警告」を発表した。内容は以下のとおりである。

美容医療におけるポリアクリルアミド含有凝集剤使用の安全性を保証できないため、2006年4月30日、国家食品医薬品監督管理機関は当該製品の生産、販売と使用を完全に停止させ、当該製品の「医療機器登録証」を回収した。

消費者は美容美体医療を受ける際には、関係資格を持つ正規の美容医療機構を選択し、許可を取得した合法的な医療機器製品を使用しなければならない。関係製品情報は国家食品医薬品監督管理総局のウェブサイトで調べることができる。

美容医療機構は「医療機器監督管理条例」の関係規定に従い、未許可の違法な医療機器を美容・美体医療関係手術で使用してはいけない。美容医療機構の違法的なポリアクリルアミド含有凝集剤(注射用)使用に対し、食品医薬品監督管理機関は「医療機器監督管理条例」の第四十二条の規定によって取り締まり、犯罪の疑いがある場合は法律によって刑事責任を追究しなければならない。

消費者は美容医療機構によるポリアクリルアミド含有凝集剤(注射用)の違法使用を発見した場合、速やかに現地の食品医薬品監督管理機関に告発するように。

(出所:CFDAサイト2013-10-21)

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